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相続の最も効率的な手続きの仕方        

この度相続をすることになりました。 簡単に説明すると  被相続人・父_A・母        |     没・子ーB・子       |     C・子 相続人はA・B・Cの三名です。 遺言はなく父の生前口頭遺言で 法定通りに遺産分けするようにとのことでした。 そのことは全員納得しております。 Aの住む、父名義の家・土地はAに名義に変更する 手続きを司法書士さんに頼んで取り掛かっています。 不動産屋が紹介してくれた司法書士で不動産のみ対応して くれるそうです。 他に銀行預金、郵便預金、株があります。(株が一番多い) 相続税の申告は必要と思われます。 *法定通りに分割する場合も分割協議書が必要なのでしょうか? *税金の申告時に分割協議書が必要でしょうか? *預貯金を引き出す手続きと名義変更の手続きはどう違うのでしょう か?       ↓ *例えば、引き出す手続きでAがほぼ全額を引き出しその後にB.C に法定通り渡した場合も相続になるのか贈与になってしまうのか? *株のことを証券会社で問い合わせをし証券会社に諸手続きを お願いした場合と個人的に司法書士、行政書士、税理士にお願いを した場合、どれが効率的でしょうか?時間、金額を含む。 1.初めから税理士に見てもらって総合的な指示を頂きながら 遺産分割と税金申告を行う 2.預貯金を自分たちで分割し株を証券会社に分割を手伝ってもらい 最後に税理士さんに申告をお願いするのと 3.株以外の手続きは全部自分達で行う(税申告も) という3通りのやり方のうちどれが一番効率的でしょうか? 相続人全員素人です。また上記以外でお勧めの方法など ございますでしょうか?ご意見を頂けると非常に助かります。 税理士事務所や司法書士に問い合わせると当然うちでやるといいよ と言われるので一般的な意見をお聞きしたく投稿させて頂きました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法定持ち分で登記などする他は、遺産分割協議書が入ります。 通常入ります  未分割により、配偶者控除など受けれれないばあいがあります。 名義変更しなければ、預金は引き出せない 1,分割の仕方により相続税が違いますので、先に税理士に相談すべき 相続財産の金額により違うと思います。通常は、税理士に頼むと思います。 相続税がかからない場合は、司法書士でよいと思います。 相続税がかかりそうでしたら、税理士に 税理士はあまり遠くでない人を

suny-fish
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 先に税理士に相談するのが望ましいとのことですね。 やはり自分達で済ませるのは難しいのでしょうね。

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