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『景品法』の対象なのでしょうか?
新規契約者に特典を一定の期間だけに提供する、 というサービスの提供期間が延期される場合がよく見掛けられますが、 其の延長期間設定にも、法的な限界が設けられているのでしょうか?
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担当官庁は、景品では無く割引きの一種と認識しているので、不当景品類及び不当表示防止法の対象外と認識しています。
新規契約者に特典を一定の期間だけに提供する、 というサービスの提供期間が延期される場合がよく見掛けられますが、 其の延長期間設定にも、法的な限界が設けられているのでしょうか?
担当官庁は、景品では無く割引きの一種と認識しているので、不当景品類及び不当表示防止法の対象外と認識しています。
補足
有り難う御座います。 期間限定サービスの終了予定日の延期回数には、 法的な限度が設けられていないのでしょうか?