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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「特典」という文言を使用することについて、景品表示法上の留意点について)
特典利用と景品表示法
このQ&Aのポイント
- 商品購入者全員に対し、ソフトウェアをダウンロードできるサービスを提供するため、「ソフトウェアダウンロード特典付き」という文言を使うことを検討している。
- 「特典」という文言を使用する場合、景品表示法上の規制や景品の制限に該当する可能性があるため、留意が必要です。
- 一方で、「特典」という文言を使用せずに単に「ソフトウェアをダウンロードできます」と記載する場合、景品表示法上の規制を回避することができます。
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商品に付属する特典は景品表示法の制限を受けます。 特典の金額は「メイン商品の2割の額まで」です。 メイン商品が5000円なら1000円までの特典が認められます。 特典が「市販されている物」ならその定価、 「市販されてない物」なら類似する一般的な商品の価格が適用されます。