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根抵当権の譲渡についての質問
- 根抵当権の譲渡について質問があります。私は小規模不動産賃貸会社を経営していますが、老齢のため会社を閉めようと考えています。会社に対して貸付金をしており、その債権を担保として根抵当権を設定しています。しかし、現在会社は税金の未納で差し押さえを受ける可能性があります。会社を閉めた場合、この債権はどうなるのでしょうか。
- また、私個人も別の会社を経営しており、そちらにも貸し付け金があります。会社を閉めた後に差し押さえが解除されて分配金が出た場合、私個人に入金するためにはどのような方法がありますか?事前に準備するべきことはありますか?
- ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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債権を譲渡するとかほかにも方法はありますが、どうも債権者にせっつかれて倒産させるという話ではないようですので、「事実上、休眠」にするのが一番簡単だろうと思いますよ。 会社が存在し、会社が根抵当を登記してあるならば、連絡は会社に来ます。 会社として堂々と手続きに参加して、分配にあずかり、受け取るものを受け取って、質問者さんの貸し金と相殺してから解散でもなんでもしたらいいと思うのですけどねぇ。 株式会社のようですので、仕事をしなくても役員の登記や法人住民税など若干の費用がかかりますが、税務署からの通知で、早晩決着が付くことはハッキリしているのですから、めんどうなことはしないほうがいいように思うのですが、いかがでしょうか。 > 税務署の競売後に分配金がある場合 徴税方法(国税徴収法)についてはまったく知識はありませんが、後に発生した納税義務(税金)よりもすでに存在する債権のほうが優先すると思います。 ですから、まるまる200万円もらえると思います。 以前賃借人が倒産して、よその税務署から署員がうちの会社で預かっている敷金を差し押さえにきましたが、「すでに滞納が敷金以上に発生しているので相殺することになる」旨説明したら、通知だけしておきますということで、帰って行かれました。 後日、差し押さえ?の書類が届いたので、「相殺する」と書いて書類を添付して送ったら何も言ってきませんでしたから。
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- simotani
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先ずは法人か個人事業かで変わります。法人が事業清算する場合は裁判所が管財人を選任します(選任を請求する)。で残余財産を整理して出資者に出資持分(持株比率)に応じて配分します。 法人が根抵当債権者の場合「清算法人は引き続き法人格を有する」為清算法人が引き続き参加差押えする形になります(債権額を確定して抵当から清算配当を受ける)。この債権確定手続きを税務署が要求しているのです。 次に役員が法人に貸付金を有する場合、形式的にせよ取締役会議決(有限会社等で取締役1名でも一応作成を要する)がある為、一般債権者として清算法人に債権届出を行い配分を受けます。 個人事業の場合ですと、損益は個人に全て帰属しますから、根抵当名義も個人名義です(事業を相続した場合は相続で抵当も名義変更を要します)。従いまして事業清算後も引き続き代表個人が抵当権者として差し押さえの手続きに参加して配当を受ける訳です。 もし、抵当物の価格と滞納税額を比較して採算が合うならば、法人個人に拘わらず抵当権実行で所有権を移し、税金はこちらが肩代わりして支払う事も可能です。他の抵当権は摘除手続きをします。 また個人事業に事業主貸借がある場合「清算により混同」する為、直接は融資の弁済は受けられません。残余財産と言う形で受け取ります。
お礼
当社は有限会社になっていますが、方法はいろいろあるようですね。お忙しいところ相談に乗っていただきありがとうございました。
お礼
相談に乗っていただいてありがとうございます。当該会社は有限会社なのですが休眠会社にしておくのが妥当との事の様ですのでそのように進めたいと思います。