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既婚者です。苗字変えるには
教えてほしいのですが、現在夫、子供2人いる4人家族です。今、訳があって夫と姓を変えようと思っているのですが、現在は夫の苗字なのですが、これからは私の姓にしたいのですがどうしたらよいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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- f272
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#4です。 > 奥様が旧姓を名乗りたい、 > という風に私は読めたのですが、 > どうして夫婦揃って苗字変更という発想になるのか??? 夫婦別姓にしたいということかどうかが,はっきりとわからないので > あなたと夫で違う苗字にするという意味ではなく,あなたと夫が一緒に苗字を変更すると言う意味ですよね。 と確認してみた。その後の話はすべてこれが前提となっていることは明らかだろう。 そういう前提(離婚した後,同一の人物と婚姻する)で考えれば, > 離婚したら、6箇月経たないと婚姻できません。 > 民法第733条をお読みください。 > 妊娠していた場合の親権の確定に困るという制定趣旨です。 誰の子供かわからなくなることなどありませんから,民法733条は適用されません。 また > >家庭裁判所に申し立てるのは,よっぽどの訳がないと認められません。 > >まず無理だと思ってください。 > これも間違っています。誰でも利用できます。 これも裁判所に申し立てができないという趣旨でないことはわかると思うが... 氏の変更許可の申立てを行っても,氏の変更はよっぽどの理由がない限り認められないだろうということです。 なお,もし夫婦別姓の話を聞きたいのであれば,戸籍名に関しては > 結婚している限りは無理です。夫婦は(外国人でもない限り)同じ苗字にしかできませんから。 と書いた通りです。戸籍名を使う必要のないところでは,勝手に氏名は変更できますよ。ただ職場とかだと,その職場の規則があるでしょうから全くの自由というわけではありません。
- ennalyt
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4番さん、ウソ教えてはいけませんねぇ。 離婚したら、6箇月経たないと婚姻できません。 民法第733条をお読みください。 妊娠していた場合の親権の確定に困るという制定趣旨です。 勉強しないで法律振り回したら世間の物笑いですよ。 夫婦別姓はまだ法として制度化はされてないのですが、 (民法第750条) 旧制を名乗っても問題でないような風潮になってきています。 こちらに書かれてあるとおり。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93 >家庭裁判所に申し立てるのは,よっぽどの訳がないと認められません。 >まず無理だと思ってください。 これも間違っています。誰でも利用できます。 憲法第32条より。 奥様が旧姓を名乗りたい、 という風に私は読めたのですが、 どうして夫婦揃って苗字変更という発想になるのか??? これ以上挙げませんが、4番さんの回答は井戸端会議レベルの与太話でしかなさそうです。 鵜呑みにしないでください。人生の岐路です。道を誤りますよ。 役所で無料法律相談やってるでしょう。 ああいうのに行って話を聞いてもらったらどうでしょう? 法学部出身の私よりもっと的確なアドバイスもらえますよ。 それから、もし首都圏近辺の方でしたら、 東大法学部生が無料で相談にのってくれる仕組みがあります。 http://ut-hoso.org/ 将来、判事・検事・弁護士になる連中だから頼りになります。
- f272
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「夫と姓を変えようと思っている」というのは,あなたと夫で違う苗字にするという意味ではなく,あなたと夫が一緒に苗字を変更すると言う意味ですよね。 もし,あなたと夫で違う苗字にするという意味なら,結婚している限りは無理です。夫婦は(外国人でもない限り)同じ苗字にしかできませんから。 家庭裁判所に申し立てるのは,よっぽどの訳がないと認められません。まず無理だと思ってください。 あなたの旧姓と同じ苗字の人の(戸籍筆頭者が)養子になるのは,養子にしてくれる人がいれば簡単です。でも養子にするというのは相続とかも絡んでくるので協力者が見つかるかどうかはわかりません。 一度離婚しあなたの苗字で再婚するというのは,それに比べてあなた方の決断だけでできます。離婚した同じ日に再び婚姻届を出すことも可能です。一番簡単だと思いますよ。 なお,子供の苗字はたとえあなた方夫婦の苗字が変更されても,別の届(入籍届)を出さない限り変更されず,今のままですからね。
- tsubuyuki
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家庭裁判所に申し立てる。 その「訳」が「止むを得ない事情」と認められれば、 改姓の手続きを取れますよ。 許可が下りたら、あとはお住まいの市役所・区役所で手続きです。 ・改姓届け ・許可審判の謄本・確定書 ・届出人の印鑑(登録済みの物、既婚の場合は配偶者の印鑑も必要) 以上を窓口へご提出くださいませ。
- DJ-Potato
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%B1%8A 家庭裁判所に届け出を出して、認められたらOKみたいです。 ただし、認められるためにはちょっと条件が厳しいみたいです。 離婚して旧姓に戻るのは簡単なので、家庭裁判所にどうしても認めてもらえない場合は、荒技として一旦離婚して旧姓に戻り、再婚する際に妻の姓で申請すれば、そのようになるのではないでしょうか。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・一度離婚し半年後、あなたの苗字で再婚する ・あなたの夫が、あなたの親御さんなど、あなたの旧姓と同じ苗字の人の養子になる どちらか、養子の方が手間かからず、いいか( ^^) _旦~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz