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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の苗字について)
子供の苗字について
このQ&Aのポイント
- 子供の苗字について質問します。旧姓と離婚した夫の苗字から変更された子供の苗字に関して、再婚後も変更する必要があるのか、また部分的に変更することは可能なのかについて教えてください。
- 子供の苗字について質問します。離婚時に旧姓に戻り、再婚後に苗字を変更した子供の苗字について、再度別れる場合、どの苗字を名乗るべきかについて教えてください。
- 子供の苗字について質問します。再婚後、子供の苗字を変更した場合、再度離婚した際に苗字を変更する必要があるのか、また部分的に苗字を変更することは可能なのかについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
民法に規定されている"子の氏の変更"は、父又は母の氏にしか変更できません。 民法第791条第1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、 戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 従って、「ss0204」さんが離婚後もCを名乗る場合、 子の氏をAに変更することはできません。 一方、「ss0204」さんが離婚後にAを名乗る場合は、 子はそれぞれA、Cいずれの氏を名乗ることもできます。 ですから、「ss0204」さんが離婚後もCを名乗るなら子がAを名乗ることはできず、 子にAを名乗らせるには「ss0204」さんが離婚後Aに戻る必要があります。
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- MACHSHAKE
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回答No.1
基本的には離婚をしても子供の苗字は変わりません。 変更する場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。 つまり出来るか出来ないかと聞かれれば、出来る、と言うことです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
やはり、子供だけ私の旧姓Aを名乗らすのは無理ですか。 早々に、ご回答いただきありがとうございました。