ベストアンサー 会社法 債権者異議手続 2012/05/19 19:51 債権者異議手続が必要な組織変更にはどんなものがありますか。 どういう整理の仕方をすればよいのでしょうか 整理できている方教えてください みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー star-prince2 ベストアンサー率58% (41/70) 2012/05/20 20:14 回答No.2 それは、組織変更ではなくて、組織再編といいます。 何となく、そっちのことを聞いているかなとは思いましたが。 合併は全て必要 分割は分割会社側は、分割会社に請求出来なくなる人=債務者が変更される人がいる時のみ必要 分割承継会社側は必要 交換・移転は、小会社は、新株予約権付社債があれば必要 交換親会社は対価が株式等以外+小会社が新株予約権社債を発行している時 表にでも書いて覚えてください 質問者 お礼 2012/05/21 00:35 ありがとうございました 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) star-prince2 ベストアンサー率58% (41/70) 2012/05/20 00:16 回答No.1 すべて必要です。 質問者 お礼 2012/05/20 05:32 たとえば、株式交換などは財産移転をともわないので原則不要と聞きましたが 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 組織変更に基づく債権者保護手続き 会社の組織変更について、ひとつ疑問があります。 どなたか、教えていただけませんか? 合名会社が、合資会社になっても債権者保護手続は 必要ないのはまだわかるのですが、(1人でも無限責任社員がいるので) 合名会社が、合同会社になると有限責任社員しかいなくなるので、 債権者の立場で考えると、債権者保護手続きが必要な 気がするのですが、会社法には、そのようなことは 記載されていません。 何故債権者保護手続きは必要ないと考えるの でしょうか? 根拠がわかりません。 ご回答宜しくお願いします。 債権者 異議申し立て 勤めていた会社が倒産しました。倒産直前に会社にお金を貸していたので、社員でありながら一般債権者になってしまいました。 社長からは、なんとか返済していくという口約束でしたが、なかなか 返済されません。いろんな内部事情を知っているので、債権者会議で、異議を申し立てる旨を社長につたえ社長から幾らかでも返済させるつもりですが、それでも返済しないときは、異議申し立てを実際にするつもりです。一人の異議で管財人は、調査していただけるのでしょうか?債権者会議は、もうすぐと、思います。 破産免責後に債権者から異議申し立てされることはあるのでしょうか? 破産免責後に債権者から異議申し立てされることはあるのでしょうか? 破産免責後に債権者から異議申し立てされることはあるのでしょうか? もし債権者が異議を申し立てを出来るのであれば、異議申し立ては破産免責後からいつまで出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 知れている債権者への催告手続について 吸収合併や吸収分割の際の債権者保護手続で、知れている債権者への各別の催告というものがありますが、 これは一般的には債権者に対して催告書というペラ紙一枚封筒に入れて送ればいいのでしょうか? なにか形式で決まりとかあるのでしょうか?(例えば異議申述書の書式みたいなものを同封しなければいけないとか、書留でなければだめだとか…) それから、「知れている債権者」というのは、具体的にどこまでの債権者を言うのでしょうか…(あまりコストをかけたくないという事情がありまして…)。 ご回答よろしくお願いいたします。 債権譲渡における異議なき承諾 債権譲渡における「異議なき承諾を一種の公信力とする説」なのですが、債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではないという事実は致命的なように思えます。 それよりも禁反言とするのであれば理屈がとおるように思いますが、、、、、、。 宅建 : 債権譲渡の分野にでてくる『異議を留める』ってどういうこと? 今年宅建を受験するつもりで過去問を解いているのですが、よく分かりません。解説を読んでも、今イチ理解できません。 『異議を留める=通常の承諾』ってことでもなさそうです。 どなたか分かる方教えてください! 問題「Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。」(平成5年、12年) 【正解:○】 解説 ●債権譲渡の通知と承諾の効力の整理 通知 (異議をとどめる承諾) 債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』を、譲受人に主張できる。 ※異議を留める承諾では、承諾前に生じた事由 (異議をとどめない承諾) 債務者は、『承諾前に譲渡人に対して生じた事由』を、善意の譲受人に主張できない。 債権者保護手続と、その要不要 会社法を学んでいます。 WEBで調べた結果、債権者保護手続とは「債権者へ同意あるいは否認の意思を確認する書面を送付し意思決定を施すこと」と調べた結果、分かりました。 次に、事業譲渡・合併・株式交換/株式移転・会社分割でそれぞれ、債権者保護手続が不要・必要・(原則)不要・必要、となるようなのですが、どうしてこうなるのかが理解できません。 (上述の”債権者保護手続きとは~”の定義が不十分のため、これらが理解できないのか。。) 詳しく教えていただけませんでしょうか。 (あるいは詳しく解説されているWEBページでも結構です。探したのですが、見つからずで) よろしくお願いします。 会社法/債権者異議申述制度で保護される債権者の範囲について どなたか教えていただけないでしょうか? 困っています。 取引先が吸収合併や資本金の減少等を行う際の債権者の保護手段として、 会社法に債権者異議申述制度が定められていますが、この制度で保護される債権者とは金銭債権者に限らず、非金銭債権者も含まれるのでしょうか? 例えば、仕入先が吸収合併する場合に、買主側は保護の対象となるのでしょうか? また、非金銭債権者も保護されるとして、その保護手段は具体的に如何なるものになるのでしょうか? 金銭債権者であれば、弁済や担保の供与等、法律に規定されている保護手段がしっくりくるのですが、非金銭債権者の保護手段は今いちピンときません。 以上宜しくお願いいたします。 債権者保護手続上の官報公告、催告の必要性について 有限会社から株式会社への組織変更に伴い、純資産が資本金を下回っている場合は債権者保護手続をとる必要があるとのことですが、債権者を出資者と考えると、全て私の知り合いなので個別に催告書を通知するだけですむのですが、それでも官報への公告をする必要はあるのでしょうか? 債権者に当社が買掛金という形で債務のある取引先を含めるのであれば、彼らにも催告書を通知することで代替できるのではと考えております。 また、今年5月の新会社法の施行の前後で上記の条件が変わるようであれば合わせて教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 差押禁止債権の範囲変更後の手続きは? 一般人の素人です。 差押禁止債権の範囲の変更の申立をし、その申立が認められました。 差押えられた金銭を取り戻すには、こちらが地方裁判所に取り戻しの手続きをしないといけないのですか? 裁判所の方がに戻してくれるわけではないのでしょうか? それから、地方裁判所の方から「差押禁止債権の範囲変更の申立と、執行抗告の両方手続きして下さい。」と言われましたので、執行抗告の手続きもしました。 ところが、「差押え禁止債権の範囲変更が認められたので、執行抗告は取り下げしてください。」との連絡を裁判所の方からありました。 執行抗告は取下げしてもいいのでしょうか? 督促異議申立書に異議がある場合 督促異議申立書に異議がある場合は、債権者(原告)に対して、反訴もしくは、別訴を提起したいのですが、督促異議申立書の「その他の理由」のところに、何と記載すれば良いのでしょう? 強制執行における第三者異議訴訟の意味 強制執行について質問させて頂きます。 存在しない金銭債権について存在を認める判決が騙取されました。これを債務名義として、債権者が第三債務者に対し、取立訴訟を起こしました。 強制執行手続きに対する救済手段として、請求異議訴訟と第三者異議訴訟がある、と聞いたのですが、第三債務者は、債務者本人ではないので請求異議訴訟は起こせません。 すると第三者異議訴訟を起こすことになりますが、この訴訟では上記判決(債務名義)の存否・有効性については争えません。 すると、第三者異議訴訟においても、争えるのは、取立訴訟において主張できるのと同じ内容(債務者の自己に対する債権の有無やこれに対抗できる事由)になってしまうと思うのですが、なぜ、第三者異議訴訟が救済手段なのでしょうか? 取立訴訟が強制執行手続きに過ぎず、第三者異議訴訟でなら実体法上の権利関係に決着がつくからでしょうか? どなたか、ご教示お願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 自己破産手続きと債権者について 一度、弁護士に依頼し自己破産手続きをすすめましたが、管財人が必要となり、管財人費用がなく、取下げようかと思っています 債権者からの取立ては、弁護士から通知をしてもらいすぐになくなりましたが、今取り下げをしたら、債権者に取り下げをした事の通知がいくなりして、相手に分かってしまうのでしょうか? 通常、自己破産の申し立てをしたら、取れるものがないのに、取り立てをするのには費用がかかるし、無駄なので、債権者の利益を考え欠損扱い?にして、税金控除などとして手続きをする その方が債権者にもメリットがあるので、そうするみたいですが、いま時点で既に欠損扱い?として処理しているのでしょうか? 取立ての電話等は、再開しないのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します 自己破産に対する債権者からの異議申し立て そういうケースは、あるのでしょうか。 退職金という5年後に見込まれる「将来的な」財産を持っています。 そのことを知っている債権者が、自己破産させまいとして異議申し立てを行ない、結果、たった今退職して、返済するという道しかなくなる。そんなことも想定されるのでしょうか。 失職すれば、返済はできますが生活できなくなるのです。 よろしくお願い申し上げます。 会社分割における債権者保護手続き (2)物的分割の場合に債権者保護手続が必要となるのは、分割会社の債権者が、分割後、分割会社に債務全額の履行を請求できない場合に限られる というのが、いかに書かれています。 https://www.alliance-mg.com/49 上記の「履行を請求できない場合」というのはどういう場合なのでしょうか? 「全額を請求できない」というのは、もとの分割会社の負債が、もとの残る分割会社と、移行した事業を引き継いだ会社の分とで、二つに分かれたりしていることを想定しているのでしょうか? 会社更生法による更生手続き後の債権について 実は、取引をしているある会社が会社更生法の適用申請を出し、裁判所もそれを受理し、かつ保全命令が出ました。 そして、更生手続開始が決定され、管財人も決まり、更生手続きが開始になったのですが、会社更生法申請後もその会社は営業を続けているので、取引はまだ継続しており、また代金もちゃんと支払われておりますので、現在のところ更生債権はありません。 ところで、会社更生法第125条、126条では、債権者は指定された期間内に更生債権を裁判所に届けなければ、原則として権利を失ってしまうとなっております。 その会社との取引は、月末で実績を締めて代金を確定し、翌月の月初めに代金を請求し、月末までに支払いをしていただいており、前にも書いたとおり、現在までのところちゃんと支払いをしていただいております。(3月分が4月末日で支払いがあり、現在4月分を請求中であり、5月末日が支払い期限です。もちろん5月になっても取引は継続しております。) そこで問題です。会社更生法第125条、126条でいう債権者は指定された期間内に更生債権を裁判所に届けなければならないというのは、更生手続き開始前の更生債権しかだめなのでしょうか? そうであれば、更生手続き開始後の取引で、もし代金が支払われなかった場合、どうしたらよいのでしょうか? よろしくお願いします。 債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾 <事案> 甲が乙に対し100万円の金銭債権(以下X債権)を持っていた。 乙は甲に50万円弁済した。 甲は丙にX債権の契約書(文面は100万円のまま)を50万円で譲渡した(これにより甲の債権は満足した)。 その際、甲は、すでに50万円は弁済されてるため残り50万円しか請求できない旨を丙に伝えていた。 しかし、丙は乙に対し100万円の債権を譲り受けたと通知し、乙がこれに異議をとどめず承諾した。 乙が丙に100万円弁済した。 この場合、 乙は甲に対し、民法468条に基づいて50万円を返すように請求できるのでしょうか? 「異議をとどめる(とどめない)承諾」について いつもお世話になります。ご指導よろしくお願いいたします。 民法468条 「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない・・・(以下省略)。」について。 債務者の「異議をとどめる承諾」とは、債権譲渡について「譲渡の件は了解しました。異議は述べません。」という解釈で、逆に「異議をとどめない承諾」とは、「異議ありだから納得しませんが、確定日付の証書があるから、対抗要件はないのはわかっています。」って解釈でいいのでしょうか? この場合の、「異議をとどめる承諾」と「異議をとどめない承諾」の効果の違いは、どういうものがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 減資における債権者保護手続き 減資における債権者保護手続き お世話になります。 決議終了後2週間以内に債権者保護手続きの公告をしなければならないと、よくネットで見かけますが、どこの条文に根拠が載っているのでしょうか? よろしくお願いいたします。 異議をとどめない、について教えてください 異議をとどめない、について教えてください。 民法において「異議をとどめない承諾」というと反対・不服の意思表示を行わない承諾を行うということですが、この「とどめない」の意味が法律以外の一般的用法の場合意味が逆のものがあるように見受けられます。 辞書http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/159626/m0u/から例示しますと、 (1)「足をとどめる」とは、足を止めさせるという意味であり、 (2)「記録にとどめる」とは、記録に残すという意味であり、 (3)「会費を低額にとどめる」とは、会費を低額内におさめる、ということです。 (1)をそのまま異議に適用しますと、「異議をとどめない」とは異議を止めないという意味で、民法上の意味と逆転しているように思います。 (2)を同じように適用しますと、「異議をとどめない」とは異議を残さないという意味になります。こちらは民法の意味に近いようにも思います。 (3)をまた適用しますと、「異議をとどめない」とは異議を範囲内におさめない、という意味になりますのでこちらも民法の意味と逆転します。 こうして見ますと、(2)が民法上の意味かと思うのですが、「異議をとどめない承諾」とは「異議を残さない承諾」という解釈であっているのでしょうか?他の解釈の仕方などありましたら教えてください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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