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債権譲渡における異議なき承諾

債権譲渡における「異議なき承諾を一種の公信力とする説」なのですが、債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではないという事実は致命的なように思えます。 それよりも禁反言とするのであれば理屈がとおるように思いますが、、、、、、。

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  • yuubikaku
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回答No.3

a1bさんがご理解を深めるにあたって、私がお役に立てたのであれば何よりです。丁寧にお礼及び補足を戴いたので、いくつか私なりの指摘をしておきます。 最後の数行で、公信説を妥当する理由が3つ挙げられていますが、 1.この3つは公信説と禁反言説(その具体的な内容は私には不明ですが)の比較でしかないこと 2.最初の質問文にある「債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではないという事実は致命的」という公信説に対する批判に対しての反論がないこと 3.(1)と(2)はまったく同じことを言ってるようにしか思えないこと  →(2)の禁反言に対する説明は、言い換えれば「禁反言は『約束は守る』という基本原理であり、民法の一般条項の信義則からの派生原理に過ぎない」ということですよね? 4.(3)「公信力説では善意無過失が妥当と思われます」とあるが、誰が善意無過失だと、どういうことになることが妥当なのか、不明なこと 5.(3)「~が妥当」とあるが、その理由が書かれていないこと 6.異議を留めない承諾について、その効力の及ぶ人的範囲についての判例(最判平4.11.6)に対して、理解が十分でない、又は考えが及んでいないこと。  →弁済によって消滅した抵当権付債権を譲渡し、債務者が異議を留めずに承諾した場合、抵当不動産の第三取得者との関係において、抵当権の効力は復活するか?ということが争われた事例があり、当該判例では、異議を留めない承諾をした後の抵当不動産の第三取得者についてはその効果を及ぼすが、異議を留めない承諾前からの利害関係人である、保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者、差押え債権者、後順位抵当権者(ただし、後二者は承諾の前か後かは問われていない)については、その効果を及ぼさないとされています。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 読み返してみまして、ご指摘のように不十分であり、場当たり的な文章であることを恥じております。 結論としましては、公信力説に対する今回の質問の発端となった致命的と思えた批判は妥当でないこと。一方禁反言説の法律構成も可能性としてあり、そうしますと両説の優劣ということになると思います。 まず、第三者との関係はNO1の補足で書きましたように、両説では変わらないのではないかと思いました。 問題なのは、譲受人と債務者との関係ではないかと思いました。 つまり、公信力説では譲受人の善意無過失が問題になり、禁反言では債務者の帰責性と譲受人の善意が問題になるのではないかと思いました。 そして、この違いは両者の趣旨の違いにあると思います。 また、民法の条文は一般条項である信義則等をその場面に応じて個別具体的に利益考量して規定したものであり、用いるにあたっては利益衡量が済んで議会の承認を得ている条文を適用又は類推適用することが優先されること。(一般条項の補充性)。 また趣旨の点からも今回の問題は取引の安全に係る問題であり、公信力説はど真ん中であるのに対して禁反言は少しズレてしまうこと。 以上の理由から公信力説が妥当であると感じました。 最後になりましたが、批判が妥当でないと思いましたのは、公信力の対象となるのは「異議なき承諾」のみで あること。つまり抗弁のみが否定されるのであって、「債権譲渡にあたって抗弁権が付着していなかった」という外観が公信力の対象になるのではないということでした。 尚、「債権譲渡における異議なき承諾その2」として再度、投稿することを考えております。

その他の回答 (2)

  • yuubikaku
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回答No.2

お書きになった文章から思うに、異議を留めない承諾の効力における公信説について、その名前の響きから、どんな説かを想像しているにすぎず、実際にはご存じないような気がしてなりません。公信説がいうところの公信力の意味は、民法192条などの物権法で言うところの公信力とは意味する内容は異なります。 どのような説かを書き出すのは大変なので、少し古いものが多いですが、参考文献を挙げておきます。 ・民法研究第3巻 鳩山秀夫 488頁 ・新訂 債権総論 我妻栄 516、537-538頁 ・判例百選2第4版 68-69頁 ・伊藤真の判例シリーズ2 民法313-323頁 これらをお読みになった上で、疑問をお書きいただければ、私が答えられる範囲でお答えしたいと思います。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご紹介の御本につきましては手許になく、近日中に拝見したいと存じます。 考えてみますと禁反言ですと公信力説と異なって譲受人の善意無過失という要件が欠落(?)してしまい妥当でないのですね。 当初は、時効完成後の債務の承認(こちらは禁反言とされているようですが)は、逆に公信力説でもよいのではないかと思ってしまいました(笑い)。 結局、禁反言も公信力も真の権利関係を覆すということに使えそうだという点のみに意識がいってしまって相手方の善意無過失を要件とすべきかどうかという点が欠落しておりました。 「一種の公信力」というのは(類推適用という意味で使われているのか分かりませんが)、批判をかわす為の苦肉の策だったのかと思い始めております。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 本日、ご案内の本を拝見すべく図書館へ行ってまいりました。 債権総論(我妻)のみ拝見することが出来ました。 考えてみますと(勝手に)、一種の公信力を与えるのは「異議なき承諾」そのものですので、承諾により抗弁は付着していないということへの信頼のみを保護するのであって、「抗弁権の付着していない債権の譲渡という行為」そのものを保護するわけでないので、192条とは違うことに気づきました。 ご案内の本のいくつかは見つけることが出来ませんでしたので、他の解説書を見てみましたが、禁反言での説明もありました(加藤、潮見)。 しかし、公信力説が妥当ではないかと考え初めています。 その理由は、 (1)一般条項である禁反言は補充的に適用すべきであること。 (2)公信力説はその趣旨が取引の安全であり、禁反言は前言と矛盾した行為を行ってはいけないという正義といいますか道徳的な面が強く取引の安全そのものではないこと。 (3)公信力説では善意無過失が妥当と思われますが、禁反言では善意(前言と矛盾する行為をすることは許されないがそれについて悪意の者は保護に値しない)が妥当と思われるからです。

  • yuubikaku
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回答No.1

民法が異議を留めない承諾につき対抗を制限した(債務者Aが異議を留めない承諾をした場合には、債権者Aに対して対抗できた事由があっても、債権譲受人Cに対抗できないこと)立法趣旨は、債権の譲受けに安全な手段を認め、債権の融通性をふやすという目的であるが、債権譲渡は債権の同一性を失わせずに移転するという大原則の特例。あくまで立法政策上の例外であるために、理論的に説明することはなかなかに難しい。 そのため、異議を留めない承諾の法的性質については、 1.抗弁放棄説 2.債権承諾説 3.公信説 4.指図引受説 5.二重法定効果説 など諸説あり、判例は、公信説であるが「債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではない」というのは、有力な批判。 もし、「それよりも禁反言とするのであれば理屈がとおる」とおっしゃるのであれば、もう少し具体的な内容を書いていただければ、その問題点を指摘することはできるかもしれません。「異議を留めない債権譲渡の承諾と消滅した抵当権の復活」をどう説明するのか興味があります。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 色々と説があるのですね。(でも禁反言はないみたいですね(笑い)) あまり深くは考えませんでしたが、公信力説に近いのですが、禁反言では外観への信頼は必要はないということで禁反言としました。 抵当権の復活も禁反言に拘束さるのは債務者のみですので、債務者との関係で復活すればよく、物上保証人との関係では復活しませんし、債務者が抵当権設定者である場合にも次順位抵当権者との関係では復活せずに、それに劣後する形で抵当権が復活すればよいと思いました。

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