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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異議をとどめない、について教えてください)
異議をとどめないとは?
このQ&Aのポイント
- 民法において「異議をとどめない承諾」とは、反対・不服の意思表示を行わない承諾を意味します。
- 一般的な用法では、「とどめない」という表現には逆の意味があることもあります。
- 異議をとどめない承諾の解釈には他の解釈方法も存在する可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
「留める、とどめる」とは、「そのままの状態を続けさせる、その状態を残す」という意味です。 1. 「足をとどめる」とは、歩くのを止めて足をそのままの状態で保つ(立ったまま)ことです。もちろん、逆は「足をとどめない」すなわち歩き続けること。「異議をとどめる」とは、存在する意義をそのままの状態に保つことです。例えば、異議はあるけれどそのままにして主張しないということです。逆に、「意義をとどめない」は異議の存在を残さない、すなわち、異議は存在させない、または主張しないことです。 2. 「記録にとどめる」とは、記録にそのまま存続させることです。「記録にとどめない」は「記録に残さないことです。 3. 「会費を低額にとどめる」とは、会費を低額のままに存続させることですが、「会費を低額にとどめない」とは、その状態(低額会費)を継続させないということで、この場合は二者択一ではないので、より高額にすることもあるでしょうが、無料にすることもあります。 共通しているのは、「状態を残す(remain)」ということです。 「意義をとどめる承諾」とは、異議があっても主張はせずそのまま残した(保留した)承諾のことです。可能性として後で異議を申し立てる余地があります。「意義をとどめない承諾」とは、異議があったかなかったかを問わず、異議を存続させない承諾」です。この場合は、後でどうこういうことは無いでしょう。
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noname#210617
回答No.1
お礼
(2)の用法に限らず、「とどめる」には残すという意味合いは常にあるのですね。 勉強になりました、ありがとうございました。