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会社分割における債権者保護手続き

(2)物的分割の場合に債権者保護手続が必要となるのは、分割会社の債権者が、分割後、分割会社に債務全額の履行を請求できない場合に限られる というのが、いかに書かれています。 https://www.alliance-mg.com/49 上記の「履行を請求できない場合」というのはどういう場合なのでしょうか? 「全額を請求できない」というのは、もとの分割会社の負債が、もとの残る分割会社と、移行した事業を引き継いだ会社の分とで、二つに分かれたりしていることを想定しているのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.2

異議を申し立てなければ 債権を請求できなくなる。 だから異議を申し立てるのです。 異議を申し立てれば 債権は支払われます。 公告・各別催告の効果 この部分ですね。 債権者が定められた期間内に異議を述べなかったときは、その債権者は会社分割を承認したものとみなされます。 従って、異議を述べなかった債権者は、分割無効の訴えを提起することができなくなります。 債権者が定められた期間内に異議を述べたときは、会社は、その債権者に対し、弁済、若しくは、相当の担保を提供し、または、その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を提供しなければなりません。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。「異議を申し立てなければ 債権を請求できなくなる」ということですが、異議を申し立てなくても、債権は当然放棄するわけではなく、存在しつづけるわけですね。ただ請求先の経営基盤が多少軟弱になったかもしれないわけですが。 「分割会社に債務全額の履行を請求できない場合に限られる」というのは、その分割会社に、この「いますぐ全額返済するか、担保をだせ」アクション(異議申し立て)が、できない、すなわちそれをする権利が付与されていない場合、ということなのでしょうか。しかしその権利があるかどうかは、パターンにしたがって、法が決定しているわけで。 全く意味が分かりません。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.1

そのURLの中の 異議を述べる権利を有する債権者に対する会社の対応 のところ 「分割計画または分割契約において債務を負担しない旨が定められた会社」

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。が、明確にはよくわかりません。 元のA会社の中のB事業が分割して、B会社となるか、またはC会社の一部となるとして、 「債務を負担しない旨が定められた会社」は、AであったりB(またはC)になり、債務を負担する会社が、その逆になるかと思います。 「分割会社に債務全額の履行を請求できない場合に限られる」というのは、 A and B(またはC)に請求する権利がない場合、ということを言うのでしょうか。確かに両方に請求できれば、保護手続きは不要なのでしょう。そうすると、AorB(またはC)どちらかにしか、請求できない場合、債権者保護手続きは必要です、という意味なのでしょうか。

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