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会社分割における債権者保護手続き
(2)物的分割の場合に債権者保護手続が必要となるのは、分割会社の債権者が、分割後、分割会社に債務全額の履行を請求できない場合に限られる というのが、いかに書かれています。 https://www.alliance-mg.com/49 上記の「履行を請求できない場合」というのはどういう場合なのでしょうか? 「全額を請求できない」というのは、もとの分割会社の負債が、もとの残る分割会社と、移行した事業を引き継いだ会社の分とで、二つに分かれたりしていることを想定しているのでしょうか?
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- nagata2017
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- nagata2017
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。「異議を申し立てなければ 債権を請求できなくなる」ということですが、異議を申し立てなくても、債権は当然放棄するわけではなく、存在しつづけるわけですね。ただ請求先の経営基盤が多少軟弱になったかもしれないわけですが。 「分割会社に債務全額の履行を請求できない場合に限られる」というのは、その分割会社に、この「いますぐ全額返済するか、担保をだせ」アクション(異議申し立て)が、できない、すなわちそれをする権利が付与されていない場合、ということなのでしょうか。しかしその権利があるかどうかは、パターンにしたがって、法が決定しているわけで。 全く意味が分かりません。