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債権者 異議申し立て
勤めていた会社が倒産しました。倒産直前に会社にお金を貸していたので、社員でありながら一般債権者になってしまいました。 社長からは、なんとか返済していくという口約束でしたが、なかなか 返済されません。いろんな内部事情を知っているので、債権者会議で、異議を申し立てる旨を社長につたえ社長から幾らかでも返済させるつもりですが、それでも返済しないときは、異議申し立てを実際にするつもりです。一人の異議で管財人は、調査していただけるのでしょうか?債権者会議は、もうすぐと、思います。
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- nhktbs
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回答No.1
詳細が不明ですが、労働債権とかの優先債権ではなく、単なる一般債権であるなら、異議を述べても無駄のような気がします。 債権金額が異なるとか、優先弁済権があるとかなら異議を出すのもわかりますが、異議を出して管財人に調査してもらってもその後は訴訟で確定しなければですが、もし一般債権なら勝ち目はありません。 なお、貸付は倒産法人宛だと思いますが、ご質問には「社長から幾らかでも返済させるつもり」とございます。社長個人は連帯債務者になっていない限り弁済義務はありません。法人の借金を社長個人が返済すると言うことは、任意の弁済以外にはありません。
補足
どうもご回答ありがとうございました。社長個人は、自己破産の申請を進めているので、当然支払う義務は無くなるでしょう。しかし私が内部事情を知っているので、おっしゃるように任意の弁済をさせるようにもっていくしかないでしょうね。管財人が調査をすれば困ることが社長側には、あるのです。たとえば隠し財産のからくり等なのですが、そういうことも管財人は、私の一言で調査までするのでしょうか?知っているというだけで証拠は手元にありません。よろしかったら教えていただけませんか?