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乗車駅で降車した場合の運賃について
- 乗車駅で降車した場合の運賃について疑問があります。一区間の乗車券しか持たずに、暇つぶしのため山手線を一周した場合、本来なら、乗車した全区間の運賃を払わなければならないのでしょうか?また、私の事例の場合に、A駅で暇つぶしをしていたと駅員に申告していれば、B駅A駅間の運賃は請求されなかったのでしょうか?
- 駅員によると、乗車券の範囲外の区間で降りた場合には、降車駅から乗車駅までの運賃も支払う必要があるとのことでした。ただし、一区間の乗車券しか持っていない場合でも、暇つぶしのために山手線などを一周してしまった場合は、実際に乗車した全区間の運賃を支払う必要があります。
- 私の場合、A駅で暇つぶしをしていたと駅員に申告したことで、B駅A駅間の運賃は請求されませんでした。ただし、駅員の判断によって異なる場合もありますので、基本的には事前に申告することが必要です。居眠りをして乗りこすことはよくあることですが、その場合でも申告すれば運賃を請求される可能性があると考えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
質問の場合は途中からとはいえ往復していますから、乗車した分(往復分)の運賃は支払わなければなりません。 途中で一度改札を出ていれば帰りの分は乗車分だけですんだのですが。 山手線の場合はどういう経路で乗車しても最短区間分の運賃でOKですので1区間分でOKです。山手線以外でも経路が重複しなければ最短経路の運賃でOKという場合があります。(ただし、乗車と下車が同じならタダとはいきません。)
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- cubics
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山手線を1周して同じ駅で降りた場合は、1区間の運賃ではなく、1区間の運賃で行った駅までとの往復になるので、倍になります。 考え方は、隣の駅まで「1区間」の運賃の切符で行って、そこからは山手線を遠回りしてぐるっと回っても「最短経路の運賃」つまり、最初に乗った1区間の経路で計算されるので、これまた「1区間」の運賃が請求されることになります。 山手線などの都市近郊区間の運賃は、実際の乗車経路に関わらず最短経路で計算することになっていますが、無制限に経路選択できるわけではなくて、行ったり来たりや、ぐるぐる回ったり、ある駅を2度通過するような遠回りはできません。 それが、「経路が重複しなければ最短経路の運賃でよい」という意味です。 この理屈があるので、一筆書き乗車で1区間分の切符で近郊区間を遠回りするということができます。 「一筆書き乗車」で検索すれば、解説しているサイトなどが見つけられます。 ところで山手線を2周したら? たぶん、最低区間分の3倍(乗り駅によっては、2倍ともう1段上の運賃の合計程度?)になるのでしょうか。
お礼
「経路が重複しなければ最短経路の運賃でよい」の意味 が、よくわかりました。 詳しい説明をしていただき、ありがとうございました。
- windwald
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>居眠りをしていて乗りこすことなんて、よくあることですけど >いちいちその分の運賃なんて請求しませんよね。 >途中で忘れ物を思い出して、B駅に着く >前にA駅に引き返してきました。 この2つのケースは明確に異なるケースです。 居眠りや乗り間違いなどであれば、「係員がその事実を認定すれば」無賃で戻ることができます。しかし、そうでない場合は運賃計算の基本どおり、乗った分だけの請求になります。救済措置はあることにはありますが、忘れ物をした程度では認められません。 #東京から博多まで新幹線で行くときに、広島あたりで忘れ物に気がついて戻ってもただかどうか考えてみてください。そんなわけないですよね。
お礼
私は、改札さえ出なければ どこまでも行けるのだと勘違いしていました。 やはり、乗った分だけ請求されるのですね。 ご回答ありがとうございました。
- alpha123
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忘れ物で戻ってきたなら乗り過ごしじゃないです。停車駅間違えて行き過ぎただけなら特急であっても元の正しい駅まで返してくれます (親戚の娘が小学生のとき乗り過ごしたことがある) 山手線なら検札はないしホームから出なければ(改札から外にはいけないが)各駅で降りても何回まわってもわかりませんね(^^) 寝込んだ人ならぐるぐるです。 近距離の切符は途中下車前途無効です。途中で降りても切符はそこまでです。払い戻しは210円程度かかるのでかなりの距離が残っても払い戻すと赤字になることがある(載った分引く+210円) 質問者は2往復(距離はともかく)しているからそれぞれの料金請求されても自然です。見逃せば駅員が会社に損害与えたということでしょう(そこまで責められるか不詳)
お礼
山手線は、本来は乗車距離に応じて運賃を 払わなければならないけれど、検札がないから 請求されていないというだけなのでしょうかね。 どちらにしても、私のような場合は乗車した距離に 応じた運賃は、払わなければならないのですね。 皆さんの回答が一致していたので納得しました。 ご回答ありがとうございました。
- kukineko
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(1)運賃は乗車距離により算出される性質を持つので、山手線を一周した場合は、無理に遠回りをしたばあいは乗車経路の距離に応じた運賃を払う必要があります。 まぁ、山手線なんかは見つけようが無いですが^^; (2)暇を潰していたというよりは、まだ電車に乗っていないと言えば購入した切符は途中下車で無効となりますが、戻り分は必要なかったと思います。そこは、良心というかモラルの問題でしょう
お礼
やはり運賃は乗車距離に応じて算出されるのですね。 私はこのことを知りませんでした。 (2)については、おっしゃるとおり、モラルの問題になりますね。 ご回答ありがとうございました。
- mat983
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>居眠りをしていて乗りこすことなんて、 いちいちその分の運賃なんて請求しませんよね。 その区間を乗車しているのです。 乗車している以上、払わなければなりません。 (1)一区間の乗車券しか持たずに、暇つぶしのため山手線を一周 した場合、本来なら、乗車した全区間の運賃を払わばければ ならないのでしょうか? 上と同じ論理です。 払わなければいけません。 (2)私の事例の場合に、A駅で暇つぶしをしていたと駅員に申告 していれば、B駅A駅間の運賃は請求されなかったのでしょうか? 申告は別にして、ホームにいただけなら、入場券の費用です。
お礼
やはり乗車した距離に応じて運賃は払わないといけないのですね。 山手線については、見つけるのが難しいから、いちいち 請求しないだけということなんでしょうね。 一貫した説明でわかりやすかったです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
私も、後になって、途中で一度改札を出れば少しは 安くなったのにと思いましたが。 その時は、乗車距離に応じて運賃が算出されているという ことを知らなかったので。 山手線は、どうなっているのでしょうね。 やはり乗車した距離の運賃を払わなければならないような 気がしますけど、一区間分でも良いのですか? 「経路が重複しなければ最短経路の運賃でよい」というのは どういう意味でしょうか? ご回答ありがとうございました。