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電車の不正乗車についてお教えください。
電車の不正乗車についてお教えください。 現在社会科の勉強で不正乗車についてを習っているのですがすこし疑問があります。 まず無賃乗車やキセル乗車は見つかった場合正規の料金の3倍を支払わなければいけないのはわかりましたが 例えばA駅、B駅、C駅、D駅、E駅があるとします。そして自分はA駅からC駅の定期券を持っているとします。 そしてE駅~D駅までの切符で入場しA駅で出るときにE駅~C駅までの切符をなくしたといい出してもらえるとします。(その時に定期券の情報を見られるとします) これはもちろんキセル乗車ですが正規の料金を払い通してもらえたということは後で咎めることはできないのでしょうか? 証拠が不十分の場合(E~Dまでの切符を見つけれない) 証拠がある場合(E~Dの切符を見つけ指紋を発見した) 定期券を見られているので住所などはわかると思いますがどちらも咎めることはできないのでしょうか? またできてもかなりの常習犯でない限りは後で請求などはしないのでしょうか? 僕は普段電車に乗ることがないのでおかしな所やわかりにくいところがあるかもしれませんが詳しい方教えてください。 長文失礼しました。
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- kumap2010
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>でしたら正規の料金を払ってしまったら後で駅員さんがあいつはキセルだったとわかっても何もできないのですか? まだ理解出来ていないようですが、 正規の料金を払ったらキセルじゃないんですってば。 「キセルだった」という事実自体が存在していません。 乗車した時点、切符を捨てた時点ではキセルにならないんですよ。 キセルになるのは駅を出たときに正規料金を払ってなかった場合だけ。 質問者さんは「安い料金で乗車して、切符を捨てた」という行為がキセルになると思ってるようですが、その考えが間違いです。
- wakko777
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>でも買ったのはD-E間の切符です、この切符をどこかに捨て、C-E間の切符を無くしたといい同額の代金を払えば(タダで出してくれる駅員さんもいますが今回は払えと言われたとしてください)いくら悪意があってもキセル乗車にはならないのかということです よくこの文を読み返してください。 自分で書いてて、疑問に思いませんでした? 最初にD-E間の切符を買って、さらにC-E間の運賃を出るときに払ってるんですよ? 結果的に損してるのわかります? 出る時に、正規の運賃を支払ってるのでキセルになりませんし、JRに余計に払ってることになりますよね。
- kumap2010
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>でも買ったのはD-E間の切符です、この切符をどこかに捨て、C-E間の切符を無くしたといい同額の代金を払えば(タダで出してくれる駅員さんもいますが今回は払えと言われたとしてください)いくら悪意があってもキセル乗車にはならないのかということです。 いや、だから入場時点でいくらの切符を買おうと、 退場の時点で正規料金を支払ってるのならキセルにはなりませんよ。 D駅まで行こうと思ってて切符を買って、 乗車してから「やっぱりAまで行こう」ってなる人も普通にいるわけですから。 その場合は到着駅で精算することになりますよね。 不正乗車は乗った時点でなるのではなく、駅から出るときに成立する犯罪です。 新幹線とかでも乗車してから車掌に足りない分の追加料金を支払うことがありますよね。 正規料金を支払っているのだから悪意も何も無いです。 キセルに未遂罪は無いですし、犯罪にならないから悪意も善意も関係無し。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
質問内容がもうひとつ分かりにくいですが、要はD-E間を無賃乗車した場合のことでしょうか。そしてあなたが駅員にとがめられることなく、一駅分の運賃をごまかして定期券で出たけど、後から請求されないか心配ということでしょうかね? 無事改札口を通過したなら後から何か言ってくることは無いと思います。常習的に何度もやっていればいつかつかまるでしょうけど。 ただ、「JR東日本旅客営業規則」の第266条に、 『当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、・・(省略)・・その列車の出発駅から乗車したものとみなして同条の規定を適用する。』とあるので、本来ならE駅からではなくその路線の始発駅からの料金を徴収されていたかもしれませんね。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
なんか微妙におかしくないですか? E~Dの切符で入場したのに、出るときに「E~Cまでの切符を無くした」と言うんですか? そして正規の料金を支払うならキセルにはなりません。 キセルは入ったときではなく出たときに正しく精算されているかどうかです。 そのために精算切符というものがありますし、 そうじゃないと「やっぱり○○駅までいこう」って思い直した人もキセルになっちゃいますよね。 正規料金を払って出たのなら何の罪にもなりません。
補足
わかりにくくてすみません まずA-C間の定期券を持ってますよね。そしたらちゃんと出場するときは定期券と一緒にC-E間の切符を出しますよね(間違ってたらすみません) でも買ったのはD-E間の切符です、この切符をどこかに捨て、C-E間の切符を無くしたといい同額の代金を払えば(タダで出してくれる駅員さんもいますが今回は払えと言われたとしてください)いくら悪意があってもキセル乗車にはならないのかということです。 ややこしい&説明不足すみませんでした
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>A駅で出るときにE駅~C駅までの切符をなくしたといい出してもらえるとします… 鉄道会社による違いはあるかと思いますが、JRグループであれば、なくしたという申告だけでは出してもらえません。 なくした切符と同額をいったん払って出したもらい、1年以内になくした切符が出てくれば、手数料 210円を引いて払い戻してもらえるというシステムです。 http://www.jreast.co.jp/kippu/23.html >証拠が不十分の場合… >証拠がある場合… そもそも御質問の前提が間違っているので、以下の設問は意味をなしません。
補足
すみませんでした 補足致します。 mukaiyamaさんの言う通り同額の代金を支払ったとします。 そしたらいくらキセルをしようとした悪意があっても後で咎めることはできないのでしょうか? 説明不足ですみません
補足
なるほど皆さんありがとうございます でしたら正規の料金を払ってしまったら後で駅員さんがあいつはキセルだったとわかっても何もできないのですか?