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深夜手当の算出について…

深夜手当の算出方法の件で大至急ご回答いただきたいです! お詳しい方どうぞよろしくお願いいたします! 日給7,000円(朝~夕方までの8時間勤務)だった場合… これが夜~朝までの8時間勤務になった場合、日給として 支払われるのは、下記の(1)、(2)のどちらが正しいのでしょうか? どちらも正しくなければ、正しい計算を教えてください! (1)日給×1.25=8,750円(時給で換算すると8,752円です) (2)日給+8,750円=15,750円 宜しくお願いいたします!

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回答No.2

深夜割増しが必要なのは22:00~5:00なので、ご質問の夜~朝までの8時間勤務というのが、 22:00~7:00(途中2:00~3:00が休憩)ということだとすると、 深夜時間帯の勤務は6時間ということになります。 したがって、労基法で定められる最低限必要な賃金としては、 7,000×6/8×1.25 + 7,000×2/8×1.0 = 8312.5 ということになります。 朝方の5:00~7:00の勤務の分は割増しの必要はありません。 たまたま、ある1日だけが業務の都合で、このような勤務時間になるのでしたら、これでいいと思いますが、長期間深夜勤務の固定だとか、1週間ごとに昼勤と夜勤が替るといったようなシフトなのであれば、深夜割増しだけでなく、交替勤務手当といったものをプラスするケースが多いです。

noname#163151
質問者

お礼

交換勤務手当、知ることができてよかったです! ご回答、誠にありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

まず、時間給で計算するのが原則です。 朝から夕方の8時間勤務という事は、合法的に行くなら必ず45分~1時間程度の休憩が入るはずです。 休憩は無給と見なしますので、7千円を8で割る方法では時給が低くなってしまいます。不利だから、必ず実労働時間を元にして下さい。 次、割増の方法は 1日に付き8時間を超えた部分が25%増し。 22~5の時間帯は別に25%増し。 です。 8時間を超えて、さらに深夜時間帯に入った場合は、合計して5割増しとなります。 ついでに、週1日、もしくは月4日の決められた休日は法定休日と呼ばれ、この日は全日35%増しです。8時間を超えても関係ありません。深夜に入るとさらに25%が付きます。 8時間を超えて、さらに深夜時間帯に入った場合は、合計して5割増しとなります。 ただし、8時間を超える点については例外規定がいくつかあり、平均して週40時間に収まれば良いとか色々変則があります。就業規則参照。

noname#163151
質問者

お礼

とても勉強になりました! 本当にありがとうございました!

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

通常は就業規則により決められています。たぶん、日給×1.25=8,750円が普通です。

noname#163151
質問者

お礼

早々のご回答、大変ありがたかったです! 本当にありがとうございました!

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