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日給・時給の算出方法

新しい会社です。給与明細が通勤手当以外は1本です。今後、日給や時給での計算も必要になると思います。妥当な算出方法を教えて下さい。 例:月給30万円の場合の日当、時給の考え方

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 月給×12÷365=日給とすることは、休日まで含んだ日数でにちがくをけいさんすことから、労働者に不利となりますから無理です。 所定労働日数で割る必要があります。 所定労働日数とは、年365日(又は閏年は366日)から就業規則等で労働が免除されて いる日(土曜日や日曜日等の休日や祭日等)を控除した日数です。

a_lala
質問者

お礼

ありがとうございました。 労働基準局にも社員にも説明できるように(必要があれば)整えていきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

ご質問者が経営者、総務担当者の方との前提で。  まず、合理的な計算方法として1年間の総所定労働時間を12で割って、平均した1ヶ月の所定労働時間数を出して、その時間数で月給額を割れば時間給が出ます。また、その額に一日の所定労働時間数を掛ければ日給額が出ます。賃金は実労働時間に対して払われるものなので、休日を除いて考えます。  しかしその前提として、この算式を使うこと、つまり、この会社の日給額、時間額は1年平均の所定労働時間数から出すことを、就業規則や労働契約で明文化する必要があります。少なくとも、明確な形で社員に周知した実績を残さないと、社員側との争いになった場合、『その月給額÷その月の所定労働時間数』で請求されると対抗できません。計算根拠がないからです。  12月、1月、さらに5月、8月が絡むと面倒…団交好き外部労組の常套手段です(笑)

a_lala
質問者

お礼

なるほど。参考になりました。最初が肝心ですから。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

時間外労働の際の割増賃金の計算で、時給を計算する必要がありますが、その場合の計算方法です。 時給は、月額を1か月の所定労働時間で割ります。 月の所定労働時間が月によって異なる場合は、1年間を平均して1か月の所定労働時間数で割ります。 日給は、月額を1か月の所定労働日数で割ります。 月の所定労働日数が月によって異なる場合は、1年間を平均して1か月の所定労働時日数で割ります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/zangyo_keisan.html#計算式
a_lala
質問者

補足

ありがとうございます。わかりやすい一覧です。 弊社の場合、交通費以外は各種手当て全て含めて月給1本ですので時給が高くなってしまいます。 ●月給×12÷365=日給とすることは可能かしら。。。。。