- ベストアンサー
マンションの格落ち損害について
止めていた車をぶつけられた場合、1対10で相手が悪い場合には格落ち損害を請求できると思います。 この「格落ち損害の請求」のことを、法律用語でなんと言うでしょうか。 実はマンションが昨年の地震で、一部外壁が崩れました。 不動産屋に聞いたら、通常の2割減で売るのが相場だといわれました。 マンションの販売会社にこの「格落ち損害」を請求したいのですが、 車の場合は「格落ち損害」。ではマンションの場合はなんというのでしょうか? 法律上の用語で教えていただきたいです。 また、それはなんという法律(民法でしょうか?)の第何条に記載されているものでしょうか? お分かりになりましたら、お教えください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的には「評価損」でしょう。 今回のケースは他の方も回答している通り、施工会社、建築会社の「ミスが原因」であることが立証できなくてはダメなのでこれが立証できれば民法709条の不法行為による損害賠償として争うことになるでしょう。 ただ外壁となると共用部分に該当する可能性があるので訴訟を起こすにしても自分一人では難しいかもしれません。
その他の回答 (2)
- hiromin09
- ベストアンサー率40% (2/5)
施工主に、不備があれば、請求は可能でしょうが。例えば欠陥工事を証明できるなど 自然災害であれば、賠償義務は生じません。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、自然災害の場合は賠償義務がないのですか。 ありがとうございました。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
この場合は、施工ミスや設計ミスが原因であれば損害を問うことは可能ですが、貴方が工事内容などにミスが合ったことを証明する義務があります。 したがってそれを証明するために多額の負担を強いられますので、仮に勝訴して赤字になる可能性は高いです。 単に地震は天災ですから、それを原因とする訴訟をを提起しても相手に建設ミスが無い限り無駄です。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね・・・。立証責任はこちらにありますよね。
お礼
回答ありがとうございます。 評価損ですか。納得できました。 ありがとうございました。