>「格落ち証明による損害」も賠償の対象となる
これはケースバイケースとしか答えようがありません。というのも交通事故における損害賠償は「直接損害」を賠償すれが充分とされてます。格落ちによる損害が「直接損害」にあたるのか「間接損害」にあたるのかも見解が分かれているのが実情です。またそれらの損害には加わらないとする考え方もあります。
新車登録後間もない事故ということで、損害の程度によってはすんなりと認められることも考えられますが、通常は交渉が必要になります。構想となると大切になってくるのは「損害の有無と損害額」です。賠償を請求する場合は請求する側がこれらを証明する必要があります。手立てはいろいろとあると思いますが、下記サイトなどでも案内されています。
保険会社というのは、いくら請求に正当性があるとしても、その数字に根拠が無い場合は非常に払いにくくなってしまいます。仮に契約者から「払いすぎだ」と指摘されたときにそれに反論するための根拠が必要になってくるからです。
>自分の任意保険(車両保険)も使用できると聞きました
もちろん使うことができます。まず大切なことは損害額について保険会社が認めていることです。相手が動いてくれないのであれば、自分の保険会社に査定を依頼するなどの方法もあります。その場合、保険会社から保険金を受け取ると同時に、事故相手に対する損害賠償請求権を保険会社に譲ることになります。また車両保険に免責が設定してあれば適用されますし、次年度以降のノンフリート等級にも影響があります。相手がなかなか対応してくれない場合の最終手段ですね。この場合は「格落ちによる損害」はまず期待できません。
お礼
御回答ありがとうございました。お盆休みで帰省しておりましたのでお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 粘り強く交渉してまいります。