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格落ち分の請求について

昨年、車を蹴られ傷付けられました。 刑事事件としては、罰金刑で解決しています。 今、民事で修理代、格落ち分、慰謝料の請求をしています。 先日、犯人側の代理人より連絡があり、格落ち分は所有者(ディーラー)ではないと請求を認めない、と言って来ました。 私は、当然そんな話しは納得出来ない。所有者はディーラーになっていても、自分の購入した車である。 請求する権利を認めないのは納得出来ない。 と主張していますが、相手は聞く耳を持ちません。 後日、ディーラーに相談しましたが、ディーラーもローンがあるから所有者になっているだけで、ディーラーが請求しないと認めないと言うのは、おかしい、と言っています。 相手の弁護士が言う用に格落ち分は、所有者ではないと請求は認められないのでしょうか? アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>請求する権利が所有者(ディーラー)しか法的に認められないものなのか、知りたいのです。 現在では、kenkenken1さんの所有ではないので、kenkenken1さんはできないのです。 できないですが、将来、kenkenken1さんが買えば、その分、安いです。そうすれば、その分、ディーラーが加害者に請求できます。 そう云う意味では「ディーラーのみ」と云うことになりますが、kenkenken1さんが、将来、ディーラーから買うときには、通常より安く買える(格落ち分で買える。=格落ち分しか買えない。)ことになります。 その分は、先に云ったように、ディーラーが加害者に請求できます。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2

勉強のためなら回答になりませんが、 相手がそう言うのであれば、ディーラーに一肌脱いでもらえば それですむのではないですか? しかし、車をけられただけで通常格落ちなんて発生するとは とても思えませんが・・・。 格落ちは、事故歴のある車に起きる現象で、 事故歴も、車のフレーム修正まで行った場合です。 擦り傷や通常の鈑金塗装、バンパー交換ぐらいでは事故車になりません。 なお、相手が弁護士まで出してきているならば、 その時点で相手に従うか、貴方も弁護士を立てるぐらいでないと 難しいと思います。 取りあえず気休め程度ですが、市町村役場でやっている 無料弁護士相談に行ってみてはいかがでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>請求する権利を認めないのは納得出来ない。と主張していますが、相手は聞く耳を持ちません。 それは、kenkenken1さんに「請求する権利がない」からです。 kenkenken1さんの云う「格落ち分」と云うのは「それがなければ、もっと高く売れる」と云うことだと思います。 法律では、「将来、損害が起こる可能性がある」ことは、現在、請求はできないことになっています。 損害賠償請求は、現在の損害額でけで将来のことはできません。 売却したときに、通常より安かったならば、その時、その額を請求できます。

kenkenken1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 犯人の代理人の権利が無い、と言うのは車の名義がディーラーなので、所有者であるディーラーしか、請求する権利がない。と言っているのです。使用者の私には請求する権利が無い、と言っています。 請求する権利が所有者(ディーラー)しか法的に認められないものなのか、知りたいのです。

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