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格落ち分について
格落ち分について教えて下さい。 昨年7月に刑事事件(器物損壊)の被害にあいました。 犯人が道路すみに車を停めドアを開け、道路を塞いでいた為に通行する事が出来ず、 クラクションを鳴らしました、犯人も気付きドアを閉めたので、停車車両の横を通過した時に、犯人に車を蹴られました。 事件当時は、新車で買って1年未満でした。格落ち分が請求出来る、知り 犯人に格落ち分の損害も請求していますが、まったく認めようともしません。 犯人に故意で蹴られた損害です。査定も20万の損失で、こちらも納得出来ません。 アドバイスお願いします。
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- hallo_haro
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回答No.1
査定で20万の損失というのはどういう根拠でしょうか? 一部例外を除き、 一般的には格落ちは認められませんが・・・。