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扶養範囲内での給与額について
- 母親を扶養家族に入れた場合、母親がパートに出た場合の月額(年額)の働ける上限について知りたい。
- 遺族年金は非課税であるが、母親自身の年金は課税対象であり、失業保険料も一定額以下なら扶養可能であるという。
- 母親の年金と失業保険を考慮した場合、103万円または130万円の範囲は対象外とされるが、具体的な扶養範囲が分からない。
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60歳以上の方は130万円未満ではなく180万円未満となります。 それでも月額の収入は15万円未満にしなければなりません。 社会保険事務所から雇用保険の基本手当が5000円未満(以下ではない)と言われたのは、年間180万円未満というのを日額に換算した結果です。 (180万円/12か月/30日=5,000円) たとえ基本手当の日額が5,000円未満でもほかに収入があり、15万円を超えたらお母さまを扶養にはできないとお考えになったほうがいいです。 健康保険でいう収入は非課税、課税は関係ありません。 一時所得と呼ばれるもの以外はすべて収入に換算します。 健康保険の扶養は税金と違って統一したものがあるわけじゃないのでこちらの回答で一喜一憂するよりも直接関係先に連絡したほうが早いです。
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- multiface
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補足です。 >両方合わせて年金額が180万以下だった場合、失業給付金は上乗せされるのでしょうか? 向こう1年間での額ですから、失業給付が支給される期間と重複すればそれも加算するので、アウトです。 ちなみに、失業給付は非課税と書きましたが、正確には所得税算定の対象としないということです。 (非課税と書かないところが何だかなぁと思いますが・・・)
お礼
multifaceさん、有難うございます。 大変よくわかりました。
ANo.3です。 細かいですが、「簡易計算機」は0円の場合「0」と入力されていないと間違った税額が表示されますので注意して下さい。
>103万と130万の区別がいまいち分かりません。 「税金」と「健康保険」は【無関係】なので分けて考えてください。 そうしないと混乱します。 --------------- ○まずは「健康保険」から、 「健康保険」は単純明快です。 「加入している健康保険が決めた基準」が全ててです。 たとえば「うちでは遺族年金も何もかも収入は全て合計して100万円以上は認めませんよ」という決まりがあればそれに従うしかありません。(事実、非課税の遺族年金も失業給付も交通費も全て収入とみなす健保が多いです。) 年金事務所(旧社会保険事務所)で分かるのは「協会けんぽ」という健康保険の基準だけです。 また、「扶養の取消し」は認定と同様「自己申告」です。収入がアップしそうなら早めに確認しないと、定期確認の時に「さかのぼって取消し」となることもあります。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ※あまり細かい基準までは記載がありませんので直接確認が必要です。違う健保なら「単なる参考」にしかなりません。 まずは勤務先に(健康保険の運営元に)「認定基準」を確認して下さい。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者からはずすとき(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20501.html 『被扶養者からはずすとき(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html ○「税金の扶養」について 税金の「扶養」に関する優遇制度は「扶養控除(または配偶者控除)」というものです。(「控除」というのは「ある金額から差し引く金額」のことです。) 「扶養控除」の仕組みをごく大雑把に言うと「生活の面倒を見ている家族(収入の少ない家族)がいる人は税金が安くなる」というものです。 「103万円」というのはあくまで「収入が給与(所得)だけ」の人の基準です。(本来は「所得38万円」が基準です。) 税金が安くなる仕組みは以下の式の通りです。(税金計算は全てこの式の応用です。) 税金=(所得-【所得控除】)×税率 いろいろある【所得控除】のうちの一つが「扶養控除」で、当然ながら控除が多いほど税金は安くなります。 ※「遺族年金」も「失業保険(雇用保険、失業給付)」も【非課税所得】なので「所得」から除外して考えます。通常の年金は非課税ではありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『年金を受け取ったとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php 「所得税」は(国税ですから)健康保険と違って全国一律です。 また、細かい決まりを全部理解するのは難しいので、分からないことは税務署へご確認下さい。(税法の改正もよくあります。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
お礼
Q_A_333さん、有難うございます。 とてもわかりやすかったです。
- multiface
- ベストアンサー率36% (308/834)
まず、#1さんの書いているように健康保険の扶養は外れます。 60歳以上の方については、健康保険で扶養できる収入限度額が向こう1年間で180万円です。 遺族年金と本人の年金で月額17万円、年額にして204万円なので扶養できないということです。 国民健康保険に入らなければいけません。 それから税金のことですが、遺族年金と失業給付は非課税です。 さらに公的年金受給者なので税法上の非課税限度額が120万円です。 年額96万円の年金収入だけが課税対象なので、限度額以内です。 ということで、あなたの税法上の扶養に入れます。
補足
multifacaさん、ありがとうございます。補足で更にご質問なのですが、健康保険で扶養できる収入限度額が180万円との事、例えば、両方合わせて年金額が180万以下だった場合、失業給付金は上乗せされるのでしょうか? また、健康保険の扶養と税金の扶養とは一緒だと思っておりました。 また別の事だとわかりました。 有難うございました。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
貴方の健康保険の被扶養者の申請は却下されます。年収が130万円以内の方が、被扶養者として申請できます。 年金は、非課税じゃありません。非課税となるのは、1.332.000円の中の1.300.000万円で、32.000円は課税対象となります。 国民健康保険に加入してください。
お礼
comattaniaさん、有難うございます。 ご親切にありがとうございます。 60歳以上なので、180万以下ですよね?
お礼
affectionさん、有難うございます。 180万未満として、考えます。 有難うございました。
補足
affectionさん、有難うございます。 年間180万と把握で良いですよね? まだ母親の年金受給が始まっておりませんので。 今年は大丈夫でも来年はダメとの事ですかね?