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風致地区での建築物
風致地区での建築物の建築は地方公共団体の許可の対象であって、建築確認の対象にはなって いないのでしょうか?
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風致地区とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。当然建築確認は必須です。「
風致地区での建築物の建築は地方公共団体の許可の対象であって、建築確認の対象にはなって いないのでしょうか?
風致地区とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。当然建築確認は必須です。「
補足
回答ありがとうございます。 疑問に思いましたのは、地区計画では都市計画の内容を条例で建築基準法の制限としたり、高度地区や高度 利用地区なども都市計画に適合したものでなくてはならないと建築基準法にありますので、これらの地区の 制限が確認の対象であると分かるのですが、風致地区の場合については、建築基準法にそのような条文がな い(本当?)ように見えたためです。 尤も、都市計画法は建築基準関係法令とされていますので、都市計画で定められる風致地区も確認の対象と なると考えればよいのでしょうか? ただ、地区計画、高度地区等のように建築基準法に直接取り込んでいないので、特定行政庁の改善命令等の 対象にならないということでしょうか。