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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払いの金利について)

過払い金請求の金利についての疑問と弁護士の対応

このQ&Aのポイント
  • 現在弁護士を通じて進行中の過払い金の請求について、金利を追加することができるのか疑問があります。
  • 弁護士に確認したところ、金利は追加しないで請求しているとのことです。しかし、通常は金利も追加して請求するのが一般的ではないでしょうか?
  • また、金利を追加することで請求の難しさが増すのか、なぜ弁護士はこちらに確認しなかったのか疑問です。今からでも金利を追加して請求することは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

過払いで満額請求どころか利息までとるならば、裁判以外では無理です。 なお、裁判の場合、弁護士の成功報酬が5パーセントほど高くなることが多いです。 事務所によって料金が違いますので確認してください。 なお、業者によっては控訴してきます。相談者様の弁護士がどこにお住まいかわかりませんが、 180万の方は高裁になるでしょうから、新幹線代等も負担することになります。 本気でやるならば1年は覚悟してください。 武富士などのようにそれまでつぶれない保障はありませんが。 訴訟を嫌がる弁護士ならば、消費者系に力を入れている弁護士に頼めばよいと思います。 (広告を打っている弁護士ではなく、きちんとした消費者団体に登録している弁護士などです。)

その他の回答 (4)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> (1)普通金利も追加して請求するものではないのでしょうか? そうですね。 > (2)どうも裁判にならないように早期決着の為、金利を付けてないような感じなのですが、金利を追加するとやはり取り返すのが難しいのでしょうか? 難しいですね。 > (3)金利を付けて請求するかどうかは何故こちらに確認しなかったのか?この弁護士は大丈夫でしょうか? 金利を付けて請求するように依頼しなかったこと。確認しなかったことを考えれば、弁護士を一方敵に攻める論調での言動は、他者の共感を得ることは難しいです。 その弁護士の考えややり方があるとも思えるようですので、問題は無いと思います。 > (4)今からでも金利を追加して請求する事は可能でしょうか? まだ合意前なら可能です。 ただ、貸金業者はどんどん潰れています。 金利を付けての満額請求となると、費用と時間がかかり、満額取れたとしても結果として費用が大幅にかかって結果的に損となる可能性が高いと思います。 また、時間も問題で、お金を手にする前に相手が倒産すると、手にするのは「180万と46万」の数パーセントの金額となる可能性もあります。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

> (1)普通金利も追加して請求するものではないのでしょうか?  裁判で請求する場合には当然請求に加えます。 > (2)どうも裁判にならないように早期決着の為、金利を付けてないような感じなのですが、金利を追加するとやはり取り返すのが難しいのでしょうか?  過払い金返還請求も,裁判になるとそれなりに費用も手間もかかるため,裁判外での請求をする場合にはある程度の線で妥協を試みることもあります。むしろ裁判になった場合,年5%程度の金利より裁判費用の方がずっと多くかかることが多いので,その辺の利害得失を考えてということです。  どのくらいの線で妥協するかは,弁護士によってもかなり方針の違いがあり,利息を取らないどころか,元金の8割くらいで妥協しようとする弁護士もいます。 > (3)金利を付けて請求するかどうかは何故こちらに確認しなかったのか?この弁護士は大丈夫でしょうか?  和解するときは依頼者に意思確認をするのが普通ですが,交渉段階では和解が成立する見通しが立っていないため,意思確認は相手方と和解条件がまとまった段階で行うのが普通です。また,その弁護士の信頼性については,ご質問の内容だけで断定することはできませんが,過払い金の金利を取ろうとしないだけで大丈夫じゃないと言い切るのは難しいと思います。 > (4)今からでも金利を追加して請求する事は可能でしょうか?  和解成立前であれば,一切の妥協を拒否し過払い金の金利まで請求することも不可能ではありませんが,その分解決に時間と費用がかかることは覚悟して下さい。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

過払い金は、法律上の不当利得と考えられています。 不当利得の場合、受益者(ここでは業者)にその利得金を返還する義務が生じるのは当然です(民法702)が、 法律では、悪意の受益者にあっては、その利得金に対して利息を付けることを義務付けています(同703)。 ですから、過払い金への付利の問題は、業者が悪意の受益者に相当するか、どうかの問題だと思われます。 業者がすんなり支払えば問題ありませんが、利息を渋った場合、悪意があったことを立証する必要があります。 弁護士も、こういった点を考慮して立件しているのだと思いますが…。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

  その弁護士 アホ・・・・  法定利息請求するのは当たり前です。過去の判例では、過払いでも法定利息の請求は認められています。  民法 第419条(金銭債務の特則) 1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 第404条(法定利率) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする

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