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アルバイトの社会保険について質問です

現在のアルバイト先で勤務時間がかさみ、このまま調整を加えなければ社会保険に加入する事になりそうです。それ自体は構わないのですが、運悪くここから数ヶ月私生活で時間が必要になってしまい、あまりがっつりしたシフトを組めないかもしれません。 知りたいのは、 ・社会保険に加入した以上、月間、あるいは特定の期間内で最低何時間働かなければならないのか ・加入した上でその下限を下回った場合、どうなるのか ご指導ご鞭撻のほどお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>・社会保険に加入した以上、月間、あるいは特定の期間内で最低何時間働かなければならないのか たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >・加入した上でその下限を下回った場合、どうなるのか 明らかに大きく下回れば外れることになります、しかし微妙な場合は年金事務所の裁量となります。 そのために”概ね”となっています。 例えば社会保険に加入すると会社が保険料を半額負担するようになりますが、これを嫌って会社が通常は1日で8時間労働なのでその4分の3の6時間を割るように5時間55分と言う労働時間にすることがありますが、裁量で概ねが適用されて社会保険に加入となります。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

社保の加入ラインはおおむね1年程度を見越して、事業所の判断も入れて決めます。 単に数ヶ月だけ時間等が増えるだけなら、必ずしも強制加入にはなりません。 加入したからといって、強制労働させる事は絶対にできません。休職しても加入し続けます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

通常社会保険と云われるものには、次の4種類があり、加入条件は勤務時間数に起因します。 健康保険・厚生年金・・・所定労働時間の3/4以上の勤務。週にして30時間以上。月間にして135時間以上。 雇用保険(失業保険)・・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。31日以上雇用される見込みがあること。 労災保険・・・全業種(ほとんどの)

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