- ベストアンサー
車両購入引当金について
新公益法人会計基準を適用している法人です。 どなたかおわかりになる方、ご教授ください。 車両を購入する為に、毎年一定額を積み立てしていた定期があります。 それを『車両購入引当金』としています。 資産の部では定期預金としてあがっています。 一方、負債の部では固定負債に計上していますが、これって固定負債に 計上するのが本当ですか? それとも、指定正味財産として計上するのが本当ですか? 初心者のため、無知で言葉足らずだとは思いますが、どなたか 教えて頂けると助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その引当金は会計基準で認められた引当金にはありませんので負債には該当しません。 正味財産の一部と思われます。 一般法人の利益処分による積立金と同じ性格です 下記の正味財産のうち特定資産への充当額に相当するものと思いますが。 1 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)
その他の回答 (2)
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
引当金とは非常に難しいのです。質問者は公益法人つまり公益事業者です。よって企業と同じレベルで回答してよいか否かなのです。 引当金には評価性引当金・負債性引当金・特定引当金があります。本を買って読んでください。引当金を説明するには膨大な文字を打たねばなりません。 引当金の意味を書いておきます。 企業会計上,特定の費用または損失で,いまだ支出されず,その発生原因が当期にあり,しかもその発生の可能性がきわめて高く金額も合理的に見積もりうるものを,当期の費用または損失として計上した場合の項目。またその金額。貸倒引当金・修繕引当金・退職給与引当金などを意味するので,あなたも本を読んで理解ください。口頭で説明すればよいのですが,やはり本で理解してください。ごめんね(^・^)
お礼
いえいえ、ご丁寧にありがとうございます。 色んな資料を読んでみたりしたんですが、引当金に該当するよう 文面もあったり、でも違うんじゃないか・・・・と思ったりしています。 もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>車両を購入する為に、毎年一定額を積み立てしていた定期があります。それを『車両購入引当金』としています。 車両を購入する目的で定期を積みたてておくことはありえますが、 「車両購入引当金」 というのは初めてききました。御社のローカルルールではないでしょうか。 >資産の部では定期預金としてあがっています。 それは当然です。 >一方、負債の部では固定負債に計上していますが、これって固定負債に 計上するのが本当ですか? 多分、本当ではないと思います。 もしかして 車両購入引当金繰入 ××× 車両購入引当金 ××× と毎期、損金処理しているのではありませんか。 車両を購入したのちに毎期、減価償却費として損金処理するのが当たり前の考え方です。 〔参考〕抜粋 引当金 現在は、次の二つのみが法定されている。 •貸倒引当金(法人税法52条) •返品調整引当金(法人税法53条) また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。 •賞与引当金 •退職給付引当金 •特別修繕引当金 •製品保証等引当金
お礼
色々と教えて頂き、ありがとうございます。 とても参考になりました。
お礼
大変ありがとうございます。 ズバッと教えて頂くと、自信を持って処理出来るような 気もしてきます。 ただ、今まで固定負債で計上していたのを正味財産となる ようにするには、どうやって処理したらいいのか、勉強ですね。 ありがとうございました。