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消費者保護法は具体的にどんなことを禁止しているんですか?
私は将来、健康関連の仕事がしたくて、健康食品、合成栄養剤、πウォータ、活性水、波動水、無認可の無農薬作物などの法規制について調べています。消費者保護法について専門家の見解が知りたいと思い消費者センターなどの電話相談所、無料弁護士相談、都民相談など、様々な機関で聞いたのですが、詳しいことまで判らないと言った感じで困りはてています。どなたか法律に詳しい方いらっしゃいましたら1.市販の商品に健康効果が謳われているのは合法なのか?2.なぜそうなのか?3.どういうことを発言し、(証拠があれば)違法なのか?など…なんでも良いんで具体的な情報を下さい。マルチなんかについても疑問を感じます。
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消費者を保護するための法律だけではなく、薬事法や景品表示法にも気を配らなければなりません。 >1. 表現方法によっては違法になります。例えば「病気が治る」とか「風邪の予防に効能あり」なんて書いてはダメです。 >2. 薬事法違反だから。 >3. 参考URLを参照してください。他にもネット検索すれば情報を得られると思います。
お礼
URL!参考になりました。でもまだわからないことがあります。私は将来製造から販売、サポートまで一貫してやりたいと思っているので具体的にこう言ったら法に引っ掛かる、こういえば大丈夫みたいな日本語の使い方の基準と言うか法的解釈が知りたいのです。本当に良い物だと思って作ったのにその説明は日本では違法ですとか言われたら開発した意味が多く失われますそれを避けるためにも今のうちから今健康に関係する企業が書いたり言っていることは法律違反なのか、彼らが法律が怖いと言う理由でお客様にちゃんとした説明を避けている内容は本当は堂堂と話していいんじゃないかとかが知りたいんですっ!(必死)堂堂と開発したい…やっぱ事例調べないとわからないですかね?どこで聞いたらわかるでしょ…うわーんっ