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筆界特定の費用負担を相手方に請求可能か?
- 筆界特定制度を利用し土地境界(筆界)を確定させるために申請し、費用の予納概算額も確定した。
- 知人は相手方に悪意があり、自分側にも利益があることから、半分の費用を請求したいと考えている。
- 質問としては、不動産登記法第146条に基づく費用請求の制限や、悪意を根拠とした請求の可能性、相手方の利益に基づく請求の根拠、提訴するタイミングについて知りたいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
>不動産登記法に明文の規定がないことが、そもそも今回質問をさせていただいた理由です。 申請人が費用を負担するという明文の規定がある以上、それに尽きます。そもそも、筆界特定は、筆界特定登記官に対する手続であって、被申立人という概念がありませんから、相手方(被申立人)に費用を負担させるというこは観念し得ません。 相手方に何らかの金銭の請求をするのであれば、私法上の根拠を示す必要がありますが、申立人と相手方に契約関係がないのですから、法定債権発生原因である不法行為、不当利得、事務管理の何れかを根拠にせざるを得ませんが、どれも困難です。(御相談者もそう思われるから、ご質問をされたのだと思いますが。) 知人の方は、既に筆界特定の申請をされているということなので、今更、こんなことを言うのは何ですが、そもそも、なんで境界確定の訴え(民事訴訟)ではなく、筆界特定手続を選択したのでしょうか。相手方に費用の負担をさせることだけを考えるのであれば、境界確定の訴えのほうがアクロバチックなことを考えなくても済みます。形式的形成訴訟とはいえ手続は民事訴訟法によるのですから。 もちろん、それだけで、境界確定の訴えを選択すべきという問題ではありませんが、境界確定の訴えも筆界特定手続も、それぞれ利点と問題点がありますから、知人の方に弁護士、司法書士、土地家屋調査士といった専門家のアドバイスを受けるように勧めてください。(既にアドバイスを受けて、筆界特定手続を選択したのかもしれませんが)
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- anchorage
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まず、筆界特定制度の利用に140万円もかかるんでしょうか? 筆界特定で登記官と話をしたときに、筆界と所有権界は違うと聞きました。 つまり、筆界が決まっても相手がその部分の所有権を主張すれば、訴訟を起こすしかないということです。
補足
書き込みいただき、ありがとうございます。 以下の通り、回答させていただきます。 >筆界特定制度の利用に140万円もかかる 本件においては140万円以下です。 ただし、ケースによってはかかる場合もあるのではないでしょうか。筆界特定は測量も行ったりと、実務上の費用として超える場合もありうるかと。 >筆界と所有権界は違う この点については承知しております。 質問においては筆界特定に関し伺いたかったため筆界についてのみ述べておりますが、実際には所有権界の問題も含んでおります。 知人は、所有権界の問題についてはまた別に考えている模様(詳細を聞く時間はありませんでしたが、ADRの利用を検討中のようです)です。 筆界特定制度をご利用されたことがあるとのことですので、 もしよろしければ(感想程度のものでも)いただければ幸いです。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
●1.不動産登記法第146条の規定にかかわらず、費用請求は可能か 僕の認識でこの規定は、あくまで申請時点の費用負担義務が申請人にあるのであって、請求を妨げるものではないという認識ですが、法律上ないし裁判例上、「請求は出来ない」との制限はあるのでしょうか。 実務上は,そのようには解さないのが一般的です。筆界特定手続では,民事訴訟法61条のように手続費用を敗訴者負担とするなどの規定が存在しないので,手続費用を相手方に請求できる法的根拠はないと言わざるを得ません。 ●2.仮に悪意を証明したならば、たとえば不法行為を根拠とした請求は可能か 土地所有権の範囲について争っているというだけで不法行為の成立を認めることは,一般的には困難であろうと思われます。 ●3.相手方の利益にもなる手続きであるとの主張による費用負担請求は可能か 1でお答えしたとおり,民事訴訟法61条に相当する規定がない限り,手続費用は各自の負担(お互いに手続費用の請求はできない)というのが原則的な考え方です。 ●4.提訴する場合の時期はどの時点が妥当か そもそも,そのような請求が認められる可能性はないと判断しますので,提訴時期の問題についてコメントする意味はありません。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 ご回答いただいた点についてお礼を兼ねまして少しばかり整理をさせていただきます。 民訴61条に相当する明文規定がないという点、土地境界問題で不法行為を主張するのは難しい点、この2点がポイントということですね。 不動産登記法に明文の規定がないことが、そもそも今回質問をさせていただいた理由です。逆に明文で何かしらの形で禁止されている可能性を検討せざるをえませんでした。 逆に明文規定がないのであるなら、無理があるのは百も承知の上で、場合によっては民訴61条の準用等も(認められるか否かは別として)主張しうる、とも解釈しえます。 (そうなれば面白いですが) 「実務上」という点は「単に賠償請求する人がいないor少ない」という点と、「出来ない」と多くが解釈しているために実務家が思いとどまらせる、という点を切り分けて考える必要があると思われます。 仮に、トラブルが好きな人はそうそうおらず、どのような結果であれ元々のトラブルが解決してなおトラブルを自分から抱えたがる人は少数派である、という前提を置けば特に前者は宜なるものがあります。 逆に後者であるなら勝訴は厳しいものとなる、ということでもありますのでこの点については調査・検討するように致したします。 なお、先ほど知人に確認したところ「負けると分かっていて勝訴のための準備はいくらでもする」とのことでした。権利のための闘争を志しているのかもしれません。 熟々と書き連ねてしまいましたが、kuroneko3さんのおかげで整理が進みました。 重ねてではございますが、ご回答、ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 ご回答いただきありがとうございます。 >筆界特定は、筆界特定登記官に対する手続であって、被申立人という概念がありませんから、相手方(被申立人)に費用を負担させるというこは観念し得ません。 この点についてはよく考慮出来ずにいました。 >境界確定の訴えを選択 先にも機会がありながらお答え損ねておりました。 知人は法テラスへ相談に赴き、そこで聞いた話を元に筆界特定制度を選択したそうです(先に筆界部分の特定をしたい、とうのが大きかった模様)。 相手方の費用負担を考え始めたのは、手続き開始後とのことです。 知人へご回答いただいた点について伝えたところ「やるだけやってみたい」とのことでした。 後日知人に資金の工面がつけば、境界確定訴訟も検討しているようですので、その際は専門家にアドバイスを貰う等、伝えております。 ありがとうございました。