- ベストアンサー
治療費(診療明細書の点数)について
身内が自殺して亡くなりました。 病院から治療費の請求を受けました。 診療明細書で救命救急入院料4・救命救急入院料(3日以内) 点数11211とありました。つまり、金額112,110円です。 病院で治療行為~死亡確認まで2時間くらい、死体安置で2時間くらい病院に遺体がありました。 半日も病院にいませんでした。 それなのに、112,110円というのは、おかしくないでしょうか? どうして、そんなに高い金額を請求されなくてはいけないんでしょうか? どなたか、わかる方がいたら教えて下さい。 *一応、保険適応だと言っていたので、10割ではなく、3割負担分請求されています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「救命救急入院料4・救命救急入院料(3日以内)11,211点」保険診療で定められた点数です、間違いありません。 1日単位での計算になります、時間単位ではありません。 健康保険のルールが不満なら、自費診療を受けるしかありませんね。 自費診療なら交渉次第でしょうが、まあ、医療機関側は応じないでしょう。 保険のルールと言えば、本来、自殺など自傷行為は本来保険適用外です。 精神疾患などが理由の場合にのみ保険適用となります。
その他の回答 (2)
- drunkdoctorjp1
- ベストアンサー率16% (3/18)
身内の方を急に亡くされてたこと、お気持ちをお察しいたします。 病院の料金については、 「 おかしくないでしょうか? そんなに高い金額.. 」 でしょうか。 救命救急で何人もの専門医や看護師などのスタッフが必死に処置を行った2時間が、治療につかった高度な設備、薬剤や点滴ルートや医療材料も含めて、また死後の処置も含めて、たったそれだけの金額で高いと思いますか。 病院の点数は複雑でわかりにくいと思いますが、例えば在宅で亡くなった方を訪問診療で看取った場合には、10000点が加算されます。それだけで10万円です。 それと比べてもそんなにおかしい金額ではありません。
- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
おそらく一旦は蘇生後入院し、お亡くなりになったのだと思います すでにありましたように暦日単位の点数ですからその日の内なら何時間でも同額です (日をまたげば2日入院となります) こうした費用は直接的なものばかりでなく、高度の対応をする施設設備を整えたり人員を設置しておく体制にも使われるものです