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地名入りの商標登録について

私の勤務先の会社で、地名入りの野菜の商標登録を申請したいのですが、 民間会社を出願人として商標登録を出願することは可能でしょうか? また可能であれば注意点などはありますでしょうか?

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回答No.1

弁理士です。 識別力がないと判断される可能性があります。 以下のページの「iii)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)」に該当して、登録にならない可能性が大です。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm 地名+野菜名は、基本的に×です。識別力があるように変更する必要があります。 東京カボチャは、ダメだと思います。「東京KABOちゃん」なら通るかも知れません。 東京SONYカボチャだと、SONYの部分に識別力が認められてOKです。

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