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地名入りの商標登録について
私の勤務先の会社で、地名入りの野菜の商標登録を申請したいのですが、 民間会社を出願人として商標登録を出願することは可能でしょうか? また可能であれば注意点などはありますか?
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原則、産地+商品名のみの商標は登録はできません。その商標には、商標としての識別力がないからです。しかしながら、地域の名産に関する名称を保護しようという動きから、一定の要件を満たす組合に限って、産地+商品名のみの商標であっても登録を認める制度があります(これが地域団体商標です。)。 本件に関しましては、民間会社ということなので、おそらく組合には該当しないと思われます。そのため、地名入りの野菜の商標登録を希望される場合、識別力のある他のフレーズと組み合わせたり、ロゴ化したり、または図形と組み合わせる必要があると思われます。 ご検討ください。
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- nekonynan
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回答No.1
地名入りの野菜の商標登録は、基本できません。特別な時だけ可能となってます。 詳しくは下記又は特許庁まで願います http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/t_panfu_tiiki/pamphlet.pdf#search='特許庁 商標 地名 Q&A'