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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預金口座差押で住所相違)
預金口座差押で住所相違
このQ&Aのポイント
- 債務者の住所相違により預金差し押さえの問題が発生
- 債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払い可能
- 債務者の旧住所の立証に困難あり、現住所を証明する必要がある
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質問者が選んだベストアンサー
同一案件での実務経験はないですが、「債務者の住所相違:債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払う」 と言うことならば、第三債務者(銀行)が、債務者であることを確認したうえで差押は断行していることです。 仮に、住所が違い、債務者本人ではないとすれば「取引なし」の陳述のはずです。 ですから、「・・・立証すれば支払う」と言う条件付きの差押はおかしなことと思います。 私ならば、さっさと「取立訴訟」を提起します。 理由は「何らの理由もないのに支払わない。」とします。 再度言いますが、人が違えば差押しないです。 差押しておきながら、「同一人物を証明せよ」と相手に責任を転嫁するのは筋違いです。
お礼
おっしゃる通りですね。確かに、取引なし、ではなく条件付き差押という形ですね。 取立訴訟を考えるには残念な額でして・・・調査事務所に頼んで調べた残高が6万円程なのです。 銀行相手になんだかおこがましくて、取立訴訟に躊躇する次第です。