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預貯金等を差押しました。
預貯金等を差押しました。 「債権金額」+「遅延損害金」+「申立費用」の合計金額で申立しました。 第三債務者(銀行等)からの陳述書によると、預貯金がかなり少額です。 これを実際に取り立てたとして、「申立費用」から充ててもいいのでしょうか?
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充当の順番は費用、損害金、利息、元金で良いはずです。小額しか取り立て出来ないと費用で終わってしまうと言うことはあります。 支払わないから費用をかけてでも預金差押するわけです。素直に払えばこんな手間を掛ける事はないのに、費用は相手もちと言う結果になっても仕方ない事になります。 素人さんがここまでするにはかなりの努力があったと思います。執念には脱帽です。もう少し結果が出れば良かったですね。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 申立てにあたって、裁判所に何度も電話して教えてもらいました。 提出しても、訂正に次ぐ訂正で、正直大変でした。 一番困ったのは、裁判所の開庁時間が仕事している時間と重なっていることです。 当然行けないし、電話して聞くにしても勤務時間。 市役所みたいに業務時間を延長して欲しいと思いました。 さて本題の差押ですが、実は債務者が賃貸物件にて営業をしています。そこで敷金も差押ました。 解約時という縛り、そして修繕費等が差し引かれるとはいえ、これはかなりのプレッシャーになったのではないかと思います。 ありがとうございました。