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差押 預金調査について
債務者の預金を差押するための調査ですが、どのように当りを付けたらよいでしょうか。 債務者は住所を転々としているので、居住していた付近の金融機関に手当たり次第問い合わせるしかありませんか。 地銀や郵便局は中央管理で本店とか中央センタ-とかで照会できないでしょうか? 債務者がネット銀行など利用している場合も本店などに照会して差押できますか。 行政が行なう滞納処分の差押についても同様の調査方法で財産調査をするのでしょうか。この場合取引履歴などは調べることができるでしょうか。(例えば債務者のA銀行口座の存在は確認しているが、そこから送金したB銀行の隠し口座など)
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- tk-kubota
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>支店名まで特定する必要がありますか? そのとおりです。 預金は支店単位です。 決定正本の送達もありますから正確な住所が必要です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
預金の差押えは「債権差押」と云って、債務者の預金払い戻し請求権を差押するわけですが、何処に、幾らあるかと云う調査は、まず不可能です。 そのため実務でも手当たり次第差押えます。 第三債務者となった金融機関は、裁判所に当該債権があるか無いかなど回答しなくてはならないことになっています。 そこで空振りかどうかがわかるわけです。
- walkingdic
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>どのように当りを付けたらよいでしょうか。 勘です。 >居住していた付近の金融機関に手当たり次第問い合わせるしかありませんか。 教えてはくれません。なのでいきなり差押実行して当たるか外れるかです。 >地銀や郵便局は中央管理で本店とか中央センタ-とかで照会できないでしょうか? 教えてくれません。 >債務者がネット銀行など利用している場合も本店などに照会して差押できますか。 教えてくれないので差押を試みるしかありません。 >行政が行なう滞納処分の差押についても同様の調査方法で財産調査をする 違います。税金の場合には法律で質問調査権という規定があり、行政が「強制的に情報を聞き出す」ことが出来ます。質問に答えなければ罰則があります。 >この場合取引履歴などは調べることができるでしょうか。 行政の場合には何でもありです。 もちろん税金の滞納者に対してしか質問調査権は行使できませんし、質問調査権を行使できるのは役人誰でもというわけではありません。専門職の人だけです。
補足
ご回答ありがとうございます。 第3債務者の特定ですが、厳密に支店名まで特定する必要がありますか?郵便局も同様でしょうか。