• ベストアンサー

80代の両親と同居します。世帯主、扶養家族

1、父親と世帯主を分けたほうが良いでしょうか?2,両親を扶養家族に出来ますか? 現状 父収入220万(年金のみ) 要介護4 身体障害者3級(施設に入所。週末は家に帰ってきます) 母収入120万(年金のみ)要介護1  私 会社員 妻パート(9月退社予定) 以上です。施設に入所している場合と、入所していない場合とでは相違があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1,「いざという時に、オヤジを引き取ることができなかった」とはどんなデメリットがあるのでしょうか。 お父さんが施設で身動きできない状態になり「身内に引き取ってもらうしかない」状態になったときに、世帯がお父さんとお母さんだけなので「他の親族はいない」という認識がされてしまいます。 そこへ貴方が「父を引き取りたい」と言い出すと、同戸籍でないので引受人資格がないと言い出すのです。 土日に帰宅してるというので施設では「家がある」「息子さんがいる」ことは充分承知してるのですが、戸籍上違う家族になってるので、施設が「筆頭者であるお父さんと同じ籍にはいってないと引き渡すことができない」と言い出すのです。 これについて「別に困らない。引き取る気は無い」というならデメリットではありません。 事実として、これで相当困ったケースに遭遇してます。ただし、ケースバイケースですし、施設担当者によって対応が違うと思いますので、そういった例もあるというレベルで参考程度になさってください。 2、現在、特養では無く、老人保健施設に入所中です。 税法では「老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人のうち所得が38万円以下の者」は控除対象扶養親族になるとしてます。  お父上が通ってる施設が老人福祉法の規定によるものかご確認されると良いですが、次の3に述べるように、控除対象扶養親族にはなりませんので、その必要もないでしょう。 3、両親共 80代です。  父の所得は220万円ー120万円=100万円。  控除対象扶養親族にはなれません。  母の所得は120万円ー120万円=ゼロ円。  控除対象扶養親族になれます。 「父親と世帯主を分けたほうが良いかどうか」は、とりあえずの介護保険料負担を下げるなら「分けると低い」です。 負担する保険料のことだけがクローズアップされてます。 既述ですが同戸籍に息子が入ってないと「この人は、いざと云うときに引き取り手がいない人」と判定をされるのです。 紙面主義の行政の悪いところです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>戸籍上違う家族になってるので、施設が「筆頭者であるお父さんと同じ籍にはいってないと引き渡すことができない」と言い出すのです。 日本の現行戸籍は夫婦単位になっています。 質問者が婚姻にした時点で、親とは別戸籍です。 戸籍が別だからと言って、扶養義務が消滅するわけでありませんし、引き渡すことが出来ないという理由は根拠不明です。 そうなると、子供は一生涯独身でいないといけませんね。 また、当然、住民票上の別世帯であっても、引き取りには何の関係もありません。 また、介護保険制度において施設入所に限らず、措置ではなく契約によって行われていますから、家族に引き取られた後に虐待が予想される場合などを除き、施設側が恣意的に引き渡しを拒むという事も想定できません。 昨今、介護保険の一部負担金限度額を下げるために住民票上で世帯分離が良く行われますが、裏技(脱法行為)的で個人的には好きじゃないですね、まあ、一般に広がってしまっていますが... デメリットと言えば、同一住所で親子と言っても住民票や各種証明を取ろうとすれば委任状を求められますね、住民票で同一世帯なら不要らしいです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1 介護保険料の算出を考えると「世帯は別にする」が金銭的には有利だといわれます。  これについては「いざという時に、オヤジを引き取ることができなかった」という弊害がでます。  経済的な問題だけでなく、世帯を別にすると「この人って引き取り手がない人なんだ」と判定されるところがあります。  私はお金の面だけとりあげて、別世帯にすると介護保険料が安くなるので別世帯がいいという話には、デメリットもあるよといいたい立場です。 2 戸籍の世帯主と、税法上の控除対象扶養親族になれるかどうかは、まったく無関係です。  施設に入所してる場合でも特老とよばれる介護施設でしたら「同居してる」としますので、生計を一にしてる親族として控除対象扶養親族になります。 3 税法上の控除対象扶養親族になれるかどうかには所得基準があります。  年間38万円以下であることです。  貴方の父母の年齢が不明ですので、年金から所得金額が計算できませんので、ここでの判定は留保します。

kkeenn-
質問者

補足

早速の回答 有難うございます。 解らないところがあります。 1,「いざという時に、オヤジを引き取ることができなかった」とはどんなデメリットがあるのでしょうか。 2、現在、特養では無く、老人保健施設に入所中です。 3、両親共 80代です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A