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文書の著作権に時効はありますか

およそ30年前に、ある企業で作られた部内報が手元にあり、そこにさらに25年ほど前の回想録が載っています。それをある趣味団体の会報に転載したいのですが、著作権は活きているのでしょうか。 その部内報が発行された時点では、「社外秘」扱いでしたが、記事の内容は五十数年前のものであり、今となっては社外秘と考えられるようなものではありません。著作権の観点だけどう考えたらよいのでしょうか。 執筆した人は30年前で停年近い方でしたので、当然退職されています。存命なのかどうかも分かりません。企業に問い合わせするにも、担当は何代も代わっていることであり、30年前の部内報の存在すら忘れ去られていることと想像します。 一応問い合わせしてみるつもりですが、事前に一般論を心得ておきたく、質問します。 法令類を挙げてご説明いただくと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • BellBell
  • ベストアンサー率54% (327/598)
回答No.3

日本であれば、著作者の死後50年です。 ある企業で作られた部内報と言うことですので、従業員の業務上の著作物は、企業に著作権が帰属するという考え方もできます。就業規則というか、入社時の契約によります。発明/発見に関する特許でよく揉める部分ですね。 実際のところ、その企業からの許可が取れればOKでいいと思われます。

mak0chan
質問者

お礼

やはり企業の許可が必要なのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

学校で教わったことで、ノートの取り間違い等ご容赦ください。 ベルヌ条約では、無登録主義で作者の死後50年です。 その後の万国著作条約で発表年から、ということになったようです。 で、日本では、個人・団体とも50年だそうです。 映画は70年。ただし放棄できるようです。 ちょっと間違っているかも・・・ でも、30年ではまだ著作権は切れていないと思われます。 (死んでいたら・・・どうなるのか忘れました・・・)

mak0chan
質問者

お礼

ベルヌ条約ですか。ありがとうございました。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

たしか著作権は著作者死後50年では。

mak0chan
質問者

お礼

発行後ではなく死後50年ですか。ありがとうございました。

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