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著作権を人に渡してしまった文章を使用する場合
ある地方新聞に、記事を連載していたことがあります。 少ないですがお金をもらい、著作権は新聞社に渡すという約束でした。 そのような記事を自分の実績として、WEBなどに公開することが可能か どうか知りたいのです。 著作権が自分にないので、そのまま公開するのはダメだと思いますが、 「○○新聞に掲載分」というような注意書きを表示すれば可能なのか、 それとも注意書きを表示したとしても不可能でしょうか。 その新聞は5年前ぐらいに業績不振でなくなっています。新聞をやっていた 会社は存在しますが、問い合わせできるような感じではないです。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的なことなのですが,新聞社は連載記事等の作者との間で何らかの契約書を交わします.単なる投稿でも,公開された場合の取り決めをあらかじめ明示しています.これも契約です. ご質問で,「著作権はその新聞社に渡す(著作権の譲渡と言います)という約束」だったということですが,それが契約のはずです. この場合の著作権は財産権と見なされ,譲渡可能です.譲渡した以上,原著作者には財産権としての著作権は残りませんから,勝手に使用することはできません.無断でWEBに公開すれば,複製権や送信可能化権などの著作権侵害を問われる可能性があります.例示された注意書きはまったく意味がありません. 以前,音楽の分野でしたが,著作権を譲渡していながら,まだ残っているかのように重ねて譲渡しようとして事件になったことがありますね. 著作権には,譲渡できない著作者人格権というのもあり,これはご質問者に残っています.たとえば,氏名表示権や同一性保持権です.しかし,通常は権利の譲渡の際に,これらの不行使を契約に含めることも一般的なので,事実確認が必要でしょう. 当時の契約書をまずご確認されるのがよいでしょう.
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- TooManyBugs
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著作権の全部を譲渡しているのなら現在の著作権者の承諾がない限り掲載できません。
お礼
そうですか。やっぱり。 シンプルでわかりやすい回答、ありがとうございました。
- yasuto07
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普通に表示していれば良いのでは?。何もせずに。
お礼
回答ありがとうござぃます。 感覚としては、私もそう思うんですよね。大丈夫じゃないかって。 そんなに大きく取り上げられた記事じゃないから、たぶん、大丈夫なんですけどね。
お礼
詳しいご説明で、よくわかりました。 ありがとうございました。