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敷地内にある仮設住宅について
こんにちは、わたしは建築関係の仕事をしているものです。 この度、市街化調整区域内のところに住宅の建て替え工事の仕事をいただいたのですが、建築主の方は震災の被災者で、現在仮設住宅で暮らしています。 そこで質問なのですが、建築確認の時に仮設住宅は既存の建築物としてみたほうがいいのでしょうか? 建て主さんは後に物置として使いたいと言うのですが? 建築に詳しい方、どなたか教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。
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>役所に聞いたところ、そのまま使用しても大丈夫とのことでした。 公共の敷地(学校の敷地など)に建てた場合は、撤去するようだけど、 自分の敷地、自費で建てた仮設住宅などは撤去する義務はないそうです。 何処の自治体でしょうか? 個人の敷地に建てた仮設住宅が撤去の必要がないのなら 私もその役所に確認してみたい。 被災地特例なのか自治体の見解なのか確認したい。 仮設建物は公の土地に公の目的で建てられるものも あるが ほとんどは私有地に私的目的で建てられるものです。 確認申請も仮設の場合、仮設だから 簡易な手続きで許可になるのであって、 仮設を本使用する場合に、 確認が必要な面積、目的で使用するのなら 新築を含めて 法にあった建物にすべてがなっている必要があるでしょう。 仮設として建てる際に本設を考慮した仕様であって 合算した面積が合法である必要があると思います。 もし、撤去の必要がないとしても 双方が合法の範囲にある必要があると思いますが。
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- saltmax
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仮設建物には使用期限があるはず。 法85条5項に規定される仮設なら1年ですが 震災に被災した人向けのは2年だと思います。 (行政が必要と認めればその期間) そのまま永続的に使用することはできません。 行政に確認すれば 多分、新築ができあがった時点で仮設は撤去しろと言うでしょう。
補足
返事遅くなりました。 役所に聞いたところ、そのまま使用しても大丈夫とのことでした。 公共の敷地(学校の敷地など)に建てた場合は、撤去するようだけど、 自分の敷地、自費で建てた仮設住宅などは撤去する義務はないそうです。 ご返答ありがとうございました。