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法律名と典拠
1kgあたり100ベクレル含んだ物質を「放射性廃棄物」と定めている法律は何ですか。 1kgあたり100ベクレル含んだ物質は「放射性廃棄物」である、条文が読める典拠も教えて頂ければ幸いです。
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ご質問のものとは異なるかもしれませんが、ずばりの回答がないのでヒントになればと思い書きます。 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」というものがあり、次のような内容があります。 第二条 1 この法律において「特定放射性廃棄物」とは、第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物をいう。 2~7 省略 8 この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。 一 残存物を固型化した物 二 代替取得により取得した物 9 この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 5~7に次の定義があります。 代替取得 発電用原子炉設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。 分離有用物質 使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。 残存物 使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。 上に抜粋した第9項に規定している「第二種特定放射性廃棄物」の定義のなかに「長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもの」というのがあります。 その政令が「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令」で、第3条に次の規定があり、ご質問の「1kgあたり100ベクレル含んだ物質」に近いと思います。 第三条 法第二条第九項 の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 一 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物 イ 発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたもの ロ イに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材 ハ 使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液 ニ 使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属 二 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 炭素十四 ■ 八十七テラベクレル毎トン ■ ■ 塩素三十六 ■ 九十六ギガベクレル毎トン ■ ■ テクネチウム九十九 ■ 一・一テラベクレル毎トン ■ ■ よう素百二十九 ■ 六・七ギガベクレル毎トン ■ ■ アルファ線を放出する放射性物質 ■ 八・三ギガベクレル毎トン ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■