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放射能を帯びた物質発見の届け出

法律上の質問です。放射能を帯びた物質を発見または、放射能を帯びた物質の存在について知っている等の事があった場合に、どの程度の放射線量で関係機関(保健所、消防署、警察、または都道府県、国)に届けなければならない等の法律はあるのでしょうか。参照法律名、条文ナンバー等お教えいただけないでしょうか。医療系、発電関係でなく一般的に発見してしまったという前提です。

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  • ice_rif
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回答No.1

放射線障害防止法(文部科学省)が主要な法律です。参考URLに 日本アイソトープ協会の法律関係のページをコピーしておきます。 RI協会が放射性物質の販売、廃棄物の集荷をやっていますので、 ホームページの問い合わせからメールで聞くのが良いと思います。 良くある例では、古い高級腕時計などには、塗料にびっくりする くらいの放射性物質が含まれていますが、これは規制対象外です。

参考URL:
http://www.jrias.or.jp/jrias/index.cfm/4,0,102,html
plusone
質問者

お礼

arigatogozaimasita

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