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外国の国際海峡を教えてください
国連海洋法条約第3部2節37条で定義されている外国の 海峡を教えてください。日本での大隅海峡や津軽海峡にあたるものです。 ウィキペディアには現在10の外国の国際海峡がありますが、 それしかないのでしょうか?
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- 森 蔵(@morizou02)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Category:International_straits 普通に「国際海峡」のwikiにリストがあったが。。 これで、質問者の質問には答えたと思う。 しかし、下の回答者が電波垂れ流しなので、一応、ワシが、正確に「国際海峡」の定義を述べておきたい。 ・国際海峡の定義 UNCROSS-37条が明記する国際法上の「国際海峡」の定義は、「公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡」である。 この文言を二つに分解すると、国際海峡の基準は二つあることがわかる。 (1)海の二つの部分または外国の領海と公海を結ぶ海峡であること(地理的基準) (2)沿岸国の国内航路用としてではなく、国際的通航路であること(機能的基準) この二つを充たすものが「国際海峡」である。地理的基準の方は、地図を見ればわかり易いが、機能的基準は特別の条約や沿岸国の国内法などで決定されるから少しわかりにくい。あとで説明する。 ・私人、国家問わずすべてのものに許される通航権、そして軍艦の自由通行権 「国際海峡」の特質は、強化された無害通航権である。私人の船も国家の船も、とにかく通航の自由が保障される。無害通航する限り、沿岸国はいかなる船も自由通行させる義務がある(UNCROSS-44条)。 外国の軍艦ですら、例外ではなく、国際海峡を自由通行できる(領海条約16条4項)。 ・国際海峡を決めるのに重要なのは機能的基準の方。 例えば、津軽海峡は、地理的に狭隘かどうかで決めたら、狭いわけである。本来なら内海に区分されてしかるべきじゃろ。しかし、そうすると、同盟国のアメリカの軍艦が自由通行できない。 それでは困るから国内法によって、軍艦の自由通行を許す国際海峡とした。こんな具合に、国際海峡というのは沿岸国の政策的な裁量で決められることが多いから、狭隘かどうかなどの地図を見ただけで、ここが国際海峡であるかどうかなど判断できるわけないのである。
- bismarks0507
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一応、国際法(専門は、戦時国際法)をある程度修めている立場として回答しておきたい 第37条 この節の規定の適用範囲 この節の規定は、公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡について適用する。 概念的に「海峡」そのものを法的に規定する国際法はない。IMOなどが暫定的に認定する『海峡』という呼称も法的拘束性があるものではないので、ここで指摘されうる『海峡』の概念は、一般慣習・社会通念上において「海峡」を解される海域を提示する。 もちろん、海峡の範囲・接続する海域との境界線などの問題が当然生じえるものであるから、一般慣行性の領分として明確な定義を避けるのが妥当であろう ここで問題になるのは『公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用』という規定である 「国際航行」の意味は、単純に水域接続性のみならず、水域上空も加味されうるものとして同法の解釈要請があることは指摘するまでもないだろう したがって、多くの海峡が、航行上に通過される現実がありえるだろう。 もっとも『国際航行』は、単独の国家・国家管轄にある私的活動に供される活動全般に適用されうるものではなく、複数の国家もしくは国家管轄による航行を指すことは理解できるだろう ただし、ここで想定するべきは、軍艦(軍事利用される航空機)・海洋観測船(類似した飛行物)などの海洋国際法上の一般船舶の例外規定たりえる手段の国際的通過などは内在しえないだろう。 現実には多くの海峡が国際海峡になりえるものとして理解して問題ないだろう。 しかし、狭隘な海峡は、国際航行上の利用が確認されない事例もありえるので、海峡=国際海峡 とは言い切れないだろう 国際海峡とは言えない事例としては日本国内では、土渕海峡・釣島海峡などが想定される。 以上、簡単に
- at9_am
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> ウィキペディアには現在10の外国の国際海峡がありますが、それしかないのでしょうか? 全部で100ほどあります。リストがどこかにないか探したのですが、見つかりませんでした。 例えばマラッカ海峡やスンダ海峡、ホルムズ海峡なんかがそうだったはずです。 日本の場合、津軽海峡は確かに国際海峡ですが、大隅海峡は国内法の規定ですから、国連海洋条約のそれとはちょっと事情が違ったはずです。