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国際海峡や領空について質問です。
津軽海峡のちょうど中央部分をA国の潜水艦が日本の許可を得ず、潜航したまま日本海側から太平洋側に通過した。また、同じ通過点の上空をB国の軍用機が日本の許可を得ず、通過した。 この場合、A国とB国の通行は各々、国際法上、どうなりますか?(違法か合法か)。関連する事実・法制度も含めてご回答いただけると非常に助かります。
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津軽海峡のちょうど中央部分は領海法により公海とされているので、国際法上の問題はありません。 <関連する事実・法制度> 津軽海峡を含め日本には5つの国際海峡がありますが、国連海洋法条約と国内問題との整合性の問題があり、領海法で特定海域として海峡の一部を公海にしたものです。 国連海洋法条約よって、この海峡の領海を12海里にしてしまうと完全に日本の領海になってしまいます。 ところが国際法上、国際海峡における外国の軍艦や航空機の通過通行権が認められているので、核兵器を搭載した外国の軍艦が通過する場合、軍艦の通過を拒否できません。 このため非核三原則の「持ち込ませず」の原則を堅持できなくなるので、この海峡の一部を日本領海としないため領海法で特定海域として領海幅を3海里としています。 そして、核兵器を搭載した軍艦等をこの海域(公海)を通過させることによって非核三原則をクリアーしています。
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- nrb
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52HO030.html 領海12海里が定着したのは 1960年代以降の各国の慣習を取り入れた 第三次国連海洋法会議の成果である 1982年の国連海洋法条約によって定められています。 1994年に発効しています したがって 領海以外ならば合法です 津軽海峡は領海でない部分を通れば可能です http://ameblo.jp/fungieren/entry-10154226849.html
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ご回答ありがとうございました!
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