• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:全部事項証明書に記載の床面積について)

全部事項証明書の床面積と容積率についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 中古一戸建ての契約を検討している際、全部事項証明書の床面積と確認済み証の床面積に違いがあり、容積率がオーバーしていることに疑問を持っています。
  • 契約時の説明では容積率オーバーに触れられていなかったため、階段を含んだ床面積の計算が公的書類に記載されていることに疑念を抱いています。
  • 容積率オーバーにならないことを証明する方法について、よくある事例や具体的な方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 建築確認上の建築面積や延べ床面積と登記上の床面積は必ずしも一致しません。 例えば車庫や軒、外部階段やバルコニー屋根など、建築上と登記では扱いが異なります。 仲介業者に法務局備え付けの建物図面の写しを要求しましょう。 登記されている建物面積の根拠となる図面や計算式が記載されています。 これを見れば確認図面上とどう面積計算が違うのかわかります。 斜面で2階が道路と同じレベルの建物なのでしょうか?その階段が壁や天井に囲まれているならば、登記上は含まれる可能性はあります。とにかく建物測量図を見て判断しましょう。

yuchima
質問者

お礼

すみません、状況が変わってきたので、一旦締め切ります。 ありがとうございました。

yuchima
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!! 法務局の「建物図面・各階平面図」および「地積測量図」はもらってあります。 確認済み証の冊子には、図面らしきものは掲載なく、設計会社の図面と比較したところ、2Fの吹き抜け部分の面積がマイナスしてありました。この吹き抜け部分の面積と差異の数字はピタリと合いました。 (玄関前の階段ではなかった。。。) 質問内容が全く変わってしまい申し訳ありません。 吹き抜けは含まずともよいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

間違っているならば、購入時に登記簿間違いを修正してもらえばいい話、もちろん費用は持ち主持ちです。

yuchima
質問者

お礼

すみません、状況が変わってきたので、一旦締め切ります。 ありがとうございました。

yuchima
質問者

補足

なるほど。早速業者に掛け合います。 すみません、質問なのですが、登記簿間違いを修正せず、そのままにした場合、やはり数値的には容積率超過物件となりますか。