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同棲したときの状況で慰謝料請求できるのか?
- 同棲する際の状況による慰謝料請求の可能性
- 同棲中のトラブルや精神的苦痛について
- 現在の状況における慰謝料請求の可能性
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質問者が選んだベストアンサー
1,同棲か内縁か、を確認する必要があります。 同棲なら原則、なんの賠償責任も発生しないからです。 内縁というのは、届け出が無い、というだけの婚姻です。 つまり、結婚するつもりがあって共同生活を行い、 社会的にも夫婦と認められているにもかかわらず、 婚姻の届出をしていない男女の関係のことをいいます。 同棲というのは、結婚するつもりがなく、単に一時的 に共同生活を送っているだけのものです。 2,質問者さんは同棲だと思っているようですが、女性は 内縁だと思っているかもしれません。 これは、種々の条件を総合的に考慮して判断することに なります。 3,女性が主張している金額が高額であれば、裁判所で 判断してもらった方が良いかもしれません。
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
同棲としても、「事実婚」となる場合もあります。 これには、期間が影響を及ぼすことはなく「形態」で判断されます。 今回の場合は、子供さんの転校が事実婚を形成する一要因ともなります。 >付き合って数ヶ月で、同棲し、自分が頼んだわけでなく、彼女も実家を出たがっていたので、同棲って話になり ました。 頼む・頼まないにかかわらず、事実上は受け入れており同じ生活基盤となっていますから、家庭とみなされる可能性は十分にあります。 同棲解消で、発生する慰謝料は高額にはなりませんが、幾何かの金員は支払うことになると思われます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「同棲」が「内縁」とみなされる状況であれば法的に慰謝料を支払う必要が出てくる場合もあります。 特に「お子さんの転校」があるので些少ではあっても慰謝料を支払わなけてはいけなくなるかもしれません。 「自分が頼んだわけではない」としても同棲することを拒絶したわけでもないですからそれは理由にはなりません。 「男の立場が弱い」のではなく「質問者さんの状況があまり強くない」ということになるかと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どんな理由や現在の状況があれ「こどもの転校」が絡んでいる事実があると彼女の方が強いんですね。
- toshi3186
- ベストアンサー率24% (18/74)
法的な事などはまったく分かりませんが、無茶苦茶言ってるなぁーって感じですね。 彼女の元旦那から慰謝料請求なら分かりますけどね(婚姻中からお付き合い、って事はあなたは浮気相手だったんですよね?) 彼女からは慰謝料請求できないと思います。 余計な事ですが、なんか彼女に寄生されてる風に感じたのですが。大丈夫ですか?
お礼
回答ありがとうございます。 もともとは、婚姻も視野に入れての同棲からはじまってますが、 うまくいってない、婚姻もできないかなって状況ではあるんですがね。 それで、こんな会話も出てきているんですが。 同棲なのか内縁なのかが一つのキーワードですが、 その証明、どっちなのかは、難しいですね。 種々の条件ってどんなことなんでしょうか?