• 締切済み

慰謝料を請求されたのですが

結婚して1年半で離婚することになり、現在別居中の30代男です。 妻とはもともと遠距離恋愛をしていて、仕事を続けたいと言う妻の希望で妻の住む県へ私が移住していました。私はいわゆる主夫として家事と内職をする傍ら、就職活動をしていました。 新婚当初から夫婦関係は最悪で、もともと気の強い妻は、収入の無い私を居候扱いし、SEXどころか一切の愛情表現もなく、何かにつけて八つ当たりされたり、食事制限をされたり、私の価値観を全否定されたり、とても新婚夫婦とは言いがたい悲惨なものでした。もちろん子供もいません。 夫婦間での話し合いでも「お金を払っているのは私なんだから私の意見を聞いてくれないとおかしい」などと一方的なもので、まともに話をすることもできず、相談相手もいない私は精神的に追い込まれ、ほとんど口を利けないようになりました。 こうして家庭内別居のような状態が続き、お互いに限界を感じ離婚することになりました。 私が実家に帰り別居を始めて2ヶ月ほど経ち、先日、妻が離婚についての書面を送ってきました。 その内容は離婚の理由(価値観の不一致)と、慰謝料の請求(婚姻中の生活費、精神的・社会的苦痛に対して)でした。 私は不貞行為や暴力行為などは全くしていませんし、ギャンブルや借金などの金銭的トラブルも抱えていません。さらに夫婦の収入の基盤が妻にあったこと。結婚に伴い私の収入は無くなっていること。言葉の暴力を受けていたこと。居候扱いを受けたこと。共有財産を妻が所有していること。などのことから、むしろ慰謝料をもらうのは私とさえ思っていたので、逆に請求されるとは思っておらず、どう返答していいか悩んでいます。 離婚に関する法律は女性にとって有利に出来ていると聞いたこともあります。また慰謝料も夫が妻に支払うという社会的イメージもあります。 そこで専門家の方、もしくは経験者の方にお伺いしたいのですが、このような場合、私が慰謝料を支払わなければならないのでしょうか? さらに、慰謝料に婚姻中の生活費が含まれているということも疑問です。これも慰謝料として該当するものなんでしょうか? 細かい部分を省いた説明なので判断し難いかもしれませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.7

2回目の回答になりますが、ハッキリ言って貴方は甘いです。 夫婦逆転で主夫をされていて、これと言った収入も無いと分かっている のに慰謝料の請求をしていますよね。元々は働いていたのに、奥さんの ために会社を止められて奥さんの元に行かれた訳ですよね。 自分を犠牲にしてまで奥さんに尽くしたのに、精神的苦痛や社会的苦痛 などと受けたと言って慰謝料を請求する事が僕には分かりません。 どちらかと言えば、貴方の方が慰謝料を貰うべきではないでしょうか。 調停にかけないで穏便に済ませたい気持ちは分かりますが、穏便に済ま す事が無理だと言う事は貴方も十分に承知をされているはずです。 奥さんは強気ですから、穏便にと呑気な事を言っていたら慰謝料に何か を上乗せをして高額請求されますよ。 弱気な貴方ですから、一人では絶対に慰謝料を支払わされますよ。そん な金が手元にありますか。無いですよね。だから弁護士などの専門家の 方に御願いをした方がいいと言っているんです。今までも奥さんの言い なりになって生活されていましたから、離婚が成立してからも何らかの 金銭の請求は出てくるはずです。だから弁護士さんに全てを依頼しなさ いと言っているのです。

  • fututiti
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.6

すみません。書き漏れました。 さらに、婚姻期間中に形成された財産の1/2は、あなたのものになります。ですので、預貯金などあれば、その1/2を請求して、かつ手に入れられます。(結婚前の資産は、分与対象からはずされます。)

BoTToP
質問者

補足

たびたび、参考になるご意見をありがとうございます。 預貯金については、妻が全て管理していた(管理させてもらえなかった)ためにどれほどあるのかが見当も付きません。 失礼ながら重ねてご質問させていただきます。 それらの財産の開示を要求することは可能でしょうか。 また、婚姻後の購入品(家電や家具など)も分与の対象になるのでしょうか。 法的な知識が乏しく質問ばかりで申し訳ありません。

  • fututiti
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.5

まず、慰謝料についてですが、支払わなければならない理由はなにもありません。むしろ、モラルハラスメントで逆に請求し、認められる可能性があり得ます。裁判をしても、妻側が慰謝料を取れる可能性はほとんどないものと思料いたします。(と言うか、現時点では、(調停後)裁判にしても、単なる性格の不一致で別居期間も短期間ですので、離婚判決すら出ないかも知れません。) 次に、BotToPさんは、現在、無収入ですね?それでは、「婚姻費用」を請求してください。相手の年収が分からないのでいくらもらえるかは不明ですが、例え実家に帰っていようが、男性だろうが、戸籍上夫婦である場合には、年収がある方(高い方)がない方(低い方)に生活費を分担する義務が法律上あります。(これを「婚姻費用」といいます。「婚姻費用算定表」というものが存在しますので、金額は、そちらを見てください。) 調停でも結構ですし、審判でもOKなので、いずれにしろ、裁判所に申し出て生活費(婚姻費用)をもらってください。調停調書または審判結果が出た後に、相手方が支払わなかった場合は、口座や給与の一部を差し押さえることも可能です。 いったん、調停調書などが出た暁には、奥様が離婚をしたいといってもしばらくは、この婚姻費用を貰い続けてください。その内、妻側が慰謝料を払うから、離婚してくれと頼んでくるものと思料いたします。 (まっ、普通は、夫側がこういう憂き目に会うのですがね・・・。)

BoTToP
質問者

お礼

ありがとうございます。 >支払わなければならない理由はなにもありません。むしろ、モラルハラスメントで逆に請求し、認められる可能性があり得ます 他の回答者様より、私が受けていたモラルハラスメントは証明することが難しいとご指摘がありました。 これを証明する方法は、どのような形があるのでしょうか? >「婚姻費用」を請求してください。 離婚後の扶養的な慰謝料ではなく、婚姻間の生活費を分担する義務があるのですね。 このことは存じませんでした。大変参考になるご意見ありがとうございます。 >妻側が慰謝料を払うから、離婚してくれと頼んでくるものと思料いたします。 >普通は、夫側がこういう憂き目に会うのですがね・・・。 こういう方法があるのですね。今後の参考にさせていただきます。 ご丁寧に専門的な知識のご教授をいただきありがとうございました。

  • b_sn_m
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

結婚する当初から、専業主夫のままで良いと、 お互いに話し合ってましたか? もし当初から、奥様が専業主夫を望んでいれば、居候扱いはひどいですが。 1年以上定職に就いてないということですよねー。 やはり奥様は、旦那さんにも働いて欲しかったのでは…、と思いました。 居候扱いをされるくらいなら、貴方も定職に就けば良いのになー。 経済的に奥様に甘えてたのかなー、と思ってしまいました。 奥様は、共働きを望んでいたけど、 貴方が、なんだかんだ理由を付けて働かなかったのであれば、 奥様の精神的苦痛も考えられます。 でも、貴方も暴言を受けていたのであれば、 五分五分って感じではないでしょうか。 ただ暴言については、証明が難しいところかもしれませんが。

BoTToP
質問者

お礼

ありがとうございます。 >結婚する当初から、専業主夫のままで良いと、お互いに話し合ってましたか? これについて記述すると、移住前の私の仕事や婚前の約束などが絡んできて、長文になり過ぎるために省いていました。 要約して書くと、妻は共働きを望んでいました。そして私は職種を限定した就職活動をしていました。職種を限定することは妻も了解していました。 >経済的に奥様に甘えてたのかなー、と思ってしまいました。 内職による収入では自分の食費や移動費などでほぼ消え、残りの僅かを入れる程度で家計を支えることはできませんでした。 そういう面では妻に対して経済的に甘えていたと言えばその通りかもしれません。 >貴方が、なんだかんだ理由を付けて働かなかったのであれば奥様の精神的苦痛も考えられます。 言い訳になるかもしれませんが、妻の希望で移住し、居候扱いを受け、完全に孤立した状態で就職活動を続けてましたが採用に至りませんでした。というのがなんだかんだの理由です。 >暴言については、証明が難しい 箇条書きなどしてメモしておくといい。と聞いたことがあるのですが、妻が否定してしまえばどうにもなりませんから、証明は難しいかもしれないですね。 大変参考になるご意見をありがとうございます。

  • nikorai40
  • ベストアンサー率6% (14/222)
回答No.3

婚姻中の生活費の請求など聞いたことがありません。 専業主婦の妻と離婚する時に夫がそんなもの請求しますか? 生活費は夫婦共通の所要経費であり消費経費です。 共同生活の分担金に按分できるようなものではありません。 慰謝料については、不貞行為や暴力行為でもない、性格の不一致 が原因なら、お互い様で相殺的に慰謝料はおそらく発生しないで しょう。 ただ、そのあたりが揉めているようでは協議離婚は困難と思われ、 調停や審判になりますので、その場で釈明すればいいと思います。 奥さんの文書による通知にはなんの拘束力もなく、ただのお手紙 と同じです。 しかし、ひどい奥さんですね。1年半もよく我慢されましたね。

BoTToP
質問者

お礼

ありがとうございます。 >生活費は夫婦共通の所要経費であり消費経費です。 やはりそうなんですね。分かりやすくご説明いただきありがとうございます。 >不貞行為や暴力行為でもない、性格の不一致が原因なら、お互い様で相殺的に慰謝料はおそらく発生しないでしょう。 双方に離婚に対して責任がある場合は慰謝料は発生しないのということですね。 >調停や審判になりますので、その場で釈明すればいいと思います。 やはり協議では難しそうですね。調停や審判になればお互い余計に辛いだけと思うので気が引けますが。 >奥さんの文書による通知にはなんの拘束力もなく、ただのお手紙と同じです。 これに対する返答をどのような形ですればよいでしょうか? 単適で分かりやすいご回答ありがとうございました。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

書かれている内容を見ると、貴方は可哀そうな方だと誰もが思うはずで す。詳しい内容が省かれていますから、今の段階では被害者は貴方だと 誰もが思うでしょうね。 奥さんからの請求には従わず、即答しない事が今の段階では必要です。 これは貴方では解決が出来ませんから、国選弁護人に相談して今後につ いて相談し従った方がいいと思います。僕らが色んな事を言うと混乱し てしまうでしょうから、全てを専門家に任せる事が大切と思います。

BoTToP
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。詳細について突き詰めていけば私にも致命的な落ち度はあるかもしれませんし、こういうことは双方の意見を専門的な知識を持つ第三者に聞いて判断していただくことが一番だと思っています。 ただ、今後の予備知識として、この場合、慰謝料の請求は認められるものなのかどうかを知りたく思い質問させていただきました。 >即答しない事が今の段階では必要です。 というのは単純に無視して、弁護士などへ以来するということでしょうか?法律に関する知識が乏しくて申し訳ありません。 私としては妻も今後の人生がありますし、私も早く新しい人生をスタートさせたいので、できるだけ調停などは行わず、穏便に済ませられたらと思っています。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

 奥さんが苦痛と思うだけで出した要求です、飲むか飲まないかはこの先に協議事項です。  自分の体裁を計算するなら逆手に出るそんな計算高い女性では無いですか?  もう結婚から別居までのプロセスが自分本位ではないですか?

BoTToP
質問者

お礼

ありがとうございます。 計算高いかどうか分かりませんが、自分本位だと私も理不尽に感じています。 いずれにせよ協議するしか仕方ありませんが、予備知識として、また客観的な意見として今後の参考にさせていただきます。

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