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こんな内容の契約書は有効?
すこし、ややこしいのです 仮の話として 大村さんが中田さんから100万円の商品を購入す る契約書Aにサインしたとします (契約書Aには大村さん中田さんのサインがある) 次に 「契約書Aにサインした理由は 島崎さんが大村さんに30万円を2004/01/30に 支払う条件でサインした もし、島崎さんが30万円を支払わなければ 大村さんは中田さんに70万円しか、支払わない」 と、、いう内容で契約書Bを作成し 大村さんと島崎さんがサインしました (中田さんのサインはありません) 島崎さんが2004/01/30に大村さんに30万 30万円を支払わなかった場合 大村さんは中田さんに70万しか支払わなくて よいのでしょうか?
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契約書Bが、何らかの公序良俗に反するものならば、契約書Bそのものが無効でしょう。 贈収賄、業務上横領などは、当然公序良俗に反します。 よって、中田さんは大村さんに100万円の支払いを要求することが可能です。 100歩譲って、契約書Bが公序良俗に反しないものであったとします。(ほとんどありえない話に思えますが) ここで争う可能性があるのは、契約書ABを理由に支払い義務は70万円のみである、とする大村氏の主張。契約書Bには中田氏のサインがないことを理由に、契約書Aのみ有効であり、支払い義務は100万円であるとする、中田氏の主張。 言い換えれば、契約書Bに対する中田氏の契約義務なワケです。 その契約書自身の有効性は、その契約自身を中田氏が認めている場合、口約束のみであったとしても争う価値はあるでしょう。口約束も契約とみなされる場合は多々あります。 そういったことをとりあえず無視して、契約書のみに注目すると、当然中田氏の契約義務はありません。 100万円を請求でき、また、支払い義務もあります。 大村氏が30万円を損したくなければ、契約書Bにより、島崎氏に対して30万円を要求することしかできません。契約書B自身の有効性、公序良俗の関係でかなり疑わしいです。 中田氏、島崎氏の関係が、例えば社長、副社長のような関係であり、どちらの契約書にも会社の肩書きを持って、会社の代理人として契約を結んだ場合、契約書ABは共に同社から発行されたものであり、契約書Bは完全に有効ということもできるかも知れませんが。
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- chupark
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契約書Aは 大村さんと中田さんの間の売買契約 契約書Bは 大村さんと島崎さんの間の契約 であれば、契約書Aどおり、大村さんは中田さんに100万円を支払う義務があるのではないでしょうか? 契約書Bは何のために島崎さんが支払うのかはわかりませんが、契約Aの内容に島崎さんが登場していない時点で 2つはまるで別物の契約と見るのが普通ではないですか?
お礼
回答、ありがとうございました
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