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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう契約は法的に有効?)
【法的有効?】不倫関係での契約書による慰謝料支払い義務
このQ&Aのポイント
- 既婚男性Aと未婚女性Bが不倫関係にあり、Aが離婚した後に同居することを条件に契約書を作成しました。
- 契約書ではAが離婚成立後に内容証明を郵送し、その後2ヶ月以内にBが同居しなかった場合、慰謝料として500万円を支払うという内容が記載されています。
- しかし、Bが契約書にサインした場合、Aが離婚しても同居しなかった場合には慰謝料を請求する権利が発生し、Bは法的に支払い義務が生じる可能性があります。
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noname#153414
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