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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代の契約内容)
契約社員の残業代の決め方と、1.25倍が適用されない条件とは?
このQ&Aのポイント
- 契約社員の残業代の決め方と、1.25倍が適用されない条件について確認したいです。
- 業務委任契約ではなく労働契約の場合、残業代が1.25倍されない契約は有効でしょうか?
- 労働条件通知書に示された残業代の支給条件について、違法性がないか詳しい方に教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ならばというか… 基本賃金357,500円の内訳が、 ・時給1,584円相当で180時間勤務に相当の、285,120円。 ・家族手当、住宅手当、交通費なんかの割増賃金の算定対象賃金から除外出来る賃金の名目で、72,380円。 とかなら、 300時間労働した場合の超過分は、 (1,584円 × 1.25) × 120時間 = 1,980円 × 120時間 とか。 結局、基本賃金と呼んでいる部分の内訳が分からないと判断出来ません。 それとも、基本賃金と交通費なんかは別扱い? いずれにせよ、あら捜しするって話なら、上のような根拠の無い推測を重ねても意味ないです。 普通に就業規則、賃金規定の開示なんかを請求。 残業代が不払いだと思うのであれば、説明を求める、請求するとか、淡々と話を進めるのが良いと思います。
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- neKo_deux
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回答No.1
基本賃金の内訳が不明瞭です。 例えば、基本賃金にみなし残業代として、月何十時間とかの残業代が含まれているのであれば、そういう事はあるかも知れません。
質問者
補足
みなし残業代はありません。あえて言えば20時間がみなし残業代です。 また、何百時間残業しても上記の値段です。
お礼
ありがとうございました。 とりあえず、思った通り向こうもいろいろ言ってきましたが、その他のカードで何とか有利に条件が通りそうです。
補足
なるほど、ありがとうございます。 手当などは含まれなく、ただ、交通費が7000円程度含まれております。 あら捜しの本筋はこちらで、有給を10日取りたいのです。 http://okwave.jp/qa/q6473687.html 大阪では「正しさ」で判断する人は少なく、「強さ」を判断の基準にします。 なので、どんなに法的に正しくても、結局は相手側がお金を払わない、ということは多々あります。裁判の結果なんて、参考程度なのですよ。 もちろん、机上論は正しいと思いますし、強制執行には力があります。 しかし、月に300時間労働を強いられるものの時間は常に貴重で、そこを知っているから大阪の会社は強気に出るのです。 基本は中国と一緒の文化です。 有給を法律通り10日ほしいと言って、それを通したとしても、あとで実は給与は10日分振り込まれてない、などは当たり前です。 なので、「言ってることはもっともらしく。行動は派手で過激に。」というのが主張の通し方の王道なのです。 今回の例では、有給を10日取得するために、労働基準監督署に申し出ると同時に、(できれば監査のタイミングが望ましいが)内容証明で10日分の休暇を請求します。 法的な裏付け、ルールの追い風を得ると同時に、相手が強制的に自分の利益を取りに来た時に対するカードが必要なのです。 以下が、会社が強制的に搾取してきたときの今回のカードです。 1)所属先、常駐先の機密情報を抑え(済)、契約を破ると機密保持契約が守れないことを通告する。 2)うつ病の診断書をなんとか取り、労災申請をする/しないで交渉 これらにからめて、給与の観点ではどうか、ということを知りたいのです。 相手に言い分があるかどうかではなく、こちらに言い分があるかどうかです。 たとえば、 基本給の内訳は開示されなければならず、特に注意書きがない以上は20時間の残業代を含むだけというのが合理的解釈 など、そういうことが言えるかどうかです。 もしもの時はたくさんの角度から火をつけていかなくてはなりませんので。 あくまでもこちらのつけ込みどころとなる要素はあるかどうか、ということです。