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契約書の内容
契約を結ぶときに(直接あって) 契約書の内容が 商品の販売 たとえば 車用のリフトの 販売の契約 10万円 オプションで 取り付け料金が だいたい5万円 運送料が 5万円から 10万円 しかし 販売の契約しかいただかない など 多少 柔軟性を持たせた契約という方法はあるのでしょうか 多分売買契約と 請負契約の 複合で それ自体の契約書を分ける形になると思うのですが。 また、その場合 結果として 取り付けができなかった場合でも 販売契約を 解除される要件にできないというような 形で契約は結ぶことができますか? 設置 運搬は 購入者が 安くやれば安くなるので 最悪の場合こちらでやる、ただ いただいた金額より多少高くなる場合もあるよ というような感じでの契約方法があれば良いのですが また、商品の販売以外のお金は 基本的には最初はいただかない形にしたいです
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
合法かつ公序良俗に反しない内容で契約当事者が対等な立場で合意して締結するならどんな内容の契約でも可能です。しかし、「曖昧な契約内容」はトラブルのもとです。 リフォーム詐欺の手口として「販売・納入契約で締結しておいて設置はサービスとして行う」というものがあります。質問文の契約内容はこれに近いものがあります。 どうしても質問文のような契約を締結したいなら当初契約は販売のみで「設置・運搬は別途契約するものとする」として別契約にするしかないかと思われます。