• ベストアンサー

育児休暇中の夫の手続き

一年間産休、育休でサラリーマンの妻の所得がなくなる場合、サラリーマンの夫は会社で手続きなどが必要でしょうか?何か控除など受けられるでしょうか? 今年度の妻の所得は産休前の50万となります。 詳しい方教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • atoz-sr
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.1

旦那さんも奥さんと一緒に育休を取得のでなければ、特に手続きは法律上は必要ありません。子供が生まれたら会社に被扶養者異動届を提出して子供の健康保険証をもらえば良いです。 それを出しておけば、あとは出産後、会社が税金の面も処理してくれますので、心配ありません。 ただ、会社の就業規則などで、何か届出(会社内でのみ必要とされる扶養者に関する届出)をしなければならない定めがある時は、それに従った方が良いと思われます。もちろんこれも生まれた後の話です。 また、奥さんはサラリーマンの妻という表記をするということは、旦那さんの加入している健康保険の扶養ということでしょうか?それでしたら健康保険法の産前産後に支給される出産手当金の対象にはなりませんので、もし雇用保険に加入していて1年以上被保険者期間があり、一定の要件を満たせば育児休業給付金の支給申請ができますが、これは奥さんの会社でする事ですので旦那さんの会社には関係ありません。

harapoco
質問者

お礼

ありがとうございました。私自身がサラリーマンという意味でした! 助かりました!

関連するQ&A