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育児休暇の手続きの仕方
ただいま、妊娠6ヶ月です。 現在の会社で正社員で勤めて1年2ヶ月目で、その間、国民保険に 自分で加入していました。 今回、妊娠を報告したところ1年間の育児休暇をとらせてもらう ことになりました。 ただ、私が会社ではじめての育児休暇取得者の為、 会社の担当の方もこれからの手続きや流れがわからず 戸惑っております。 私の代わりに入社する方の時期などの関係で、 私が2月いっぱいで休職する形が私にしても、 会社としても一番望ましいのですが、 (出産の2ヶ月前です。) 育児休暇をとらせてもらう以上、出産の6週間前まで働かないと 違法になるのでしょうか? また、私が自らどこかに出向いて(区役所等)育休の取得の手続きは 必要なのでしょうか? どうかお答えよろしくお願いいたします。
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「育児休暇」とは出産後57日以降の事を言います。 出産予定日の6週間前から出産後56日は「育休」ではなく「産休」になります。 あなた様における「育休」の認定条件は、雇用が1年以上継続しており、かつ休業終了後も3年以上の雇用の継続見込みがあること、です。 (逆もあります。3年以上の雇用、1年以上の雇用見込み) 必要な手続きは「育児休業給付金」です。これは先にも述べたように、出産後なので、焦らなくてOKです。書類はハローワークの雇用保険適用課の窓口にあります。母子手帳のコピーや給与明細のコピー(給与を貰ってない証明として)、出勤簿などが必要となります。 それより、出産一時金・出産手当金・児童手当・乳幼児医療の申請の準備をされてた方がよいかと・・・。 出産手当金は、あなた様の健康保険の状態がよくわからないのですが、会社の健保組合ですか?都道府県管轄の全国健保ですか?出産一時金と手当金は健康保険から出ます。会社の健保であれば、会社の人に頼まないといけません。後の二つはお住まいの保険センターや役場で問い合わせてください。これはご自分でやらないといけません。児童手当は出産後速やかに申請を、乳幼児医療は子供の保険証が出来たらすぐに申請を。 また厚生年金・健康保険の免除の手続きもあります。でも、ご質問に「国民保険」とあるのですが、年金の事でしょうか?ここらはちょっと経験ないのでわかりかねます。 こんなとこでしょうか?不十分でしたらまたご質問ください(^^)V
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- silkwave
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産休について下の方の回答に補足させていただくと・・・ 出産予定日前6週間を切っても働く場合は、従業員と会社の双方の同意の上でという決まりで、会社が就労を強要すると違法になります。6週間より前から休む場合は、有給を使う、有給が足りなければ無給となり、休むこと自体は違法ではないですが、産休として雇用保険から補助金が出るのは産前6週間、産後8週間です。一方産後8週間はいかなる理由があっても就労してはならず、休まないと会社が違法行為とみなされます。 色々な本も出ていますので、この機会に会社に1冊おいてもらって、人事担当の方にも勉強してもらうといいですね。
補足
お答えありがとうございました。
補足
国民保険は 国民健康保険 のことです。 会社では国民保険・社会保険・厚生年金などありません。 お答えありがとうございました。