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扶養義務について
初めまして、質問させて頂きます。 10年前に暴力と酒癖で離婚した父親が居て 今は実家で僕と母と祖母と祖父と暮らしています。 僕は今20歳で両親は離婚していますが父親から籍は抜けていません。 そして最近「扶養のお願い」と言う書類が届き お前は一応父親の子供だから、脳梗塞で生活保護を受けてる父親の扶養をしろ、金払えと言う内容の物でした。 勿論払うつもりはありませんし、任意なのも知っています。 もう父親に一切関わりたくないので、籍を抜きたいのですが その場合はとう本を母親と自分の1つずつと印鑑もって家庭裁判所へ行って許可証を本籍の役所に届ければ即日籍抜けになると言う事で良いんですよね? 扶養の返事は20日までに届けろとの命令でしたが、それまでに籍を抜きたいのです。 扶養の命令が来てから籍を抜けると言うのは法律的に違法な事でしょうか? 扶養の命令が来てるのに籍を抜けると、脱扶養とかで逮捕されたりはしませんでしょうか? よろしくお願いします
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- walkingdic
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>勿論払うつもりはありませんし、任意なのも知っています。 はい、その通りです。 >その場合はとう本を母親と自分の1つずつと印鑑もって家庭裁判所へ行って許可証を本籍の役所に届ければ即日籍抜けになると言う事で良いんですよね? それは父の戸籍を抜けた後に母の戸籍に入る手続きです。 つまり家庭裁判所にて母の氏への変更許可をもらい、役所にて母の戸籍への入籍届けをだすということです。 ただご質問者は20才以上ですから単に分籍してもよいですけど。単純に父の戸籍を抜けるだけです。母の氏にはなりません。父の氏のままですが。 >扶養の命令が来てから籍を抜けると言うのは法律的に違法な事でしょうか? かまいませんよ。 >扶養の命令が来てるのに籍を抜けると、脱扶養とかで逮捕されたりはしませんでしょうか? いいえ、そんなことはありません。で、ご質問者は多分勘違いをされていると思います。 >もう父親に一切関わりたくないので、籍を抜きたいのですが とかかれていますが、戸籍を父の戸籍から離れても法律上は戸籍を離れでもなんにも変わりません。 権利義務の関係も変わらないし、実の親子関係であることも変わりません。 単に「戸籍」という扱い上の違いでしかありません。 強いて言うと母の戸籍に入るというのは「氏」の変更を意味しますので「氏」を変えるという効果はあります。ただそれ以上の違いはありません。 (もし母が離婚後も婚姻時の氏を名乗る届けを出していたとしても、民法上の氏は異なるので氏を変えたことに違いはありません) それはともかくとして、父の戸籍から離れようと離れまいと扶養の話とは全く関係ないので、扶養したくなければ扶養などしたくないと書いて送って下さい。それで大抵は終わりです。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
今晩は。 素人考えですが。 籍をお母様の籍に移した所で、お父様はお父様です。 つまり、扶養の義務(任意ですが)が無くなる訳ではありません。 ですから、法的に関わるとは思えません。 もし、籍を移すことで扶養の義務が無くなるのでしたら、結婚した子供は全て扶養の義務が無くなる。といった事になってしまいます。 ご参考までに。
お礼
と、言う事は今後父親が借金した場合、こちらに請求が来てしまうと言う事でしょうか?その場合は相続破棄した方が良いのでしょうか?
- sarayuki
- ベストアンサー率25% (1/4)
20歳以上だったら、家庭裁判所の許可が無くてもご自身の意思で分籍をすることができ、お父様の戸籍から抜ける事ができると思います。その場合、戸籍の筆頭者はあなたになります。 お母様の戸籍に入りたいのであれば、おそらく家庭裁判所の許可が必要だったかと思います。 ただ、父親の戸籍を抜けたからといって、親子の縁が切れるわけではありません。扶養の義務は戸籍が違っても生じますよ。 扶養の命令が来てから籍を抜けるというのは、法律的に全く問題ありません。ご自身の意思ですから。 扶養できないのであれば、その理由もしっかり書いて返送すればいいと思いますよ。
お礼
遅くなりましたがお返事ありがとうございます。 法律的に問題はないのですね、ありがとうございました、とっても勉強になりました<(_ _)>
お礼
分かりました、要するに抜けた後に語る苗字は「仮」の苗字と言う事ですね。 戸籍から離れても、父親が借金した場合などはまたイチイチ請求がこっちに来ると言う事ですか、消費者金融からお金を借りるような人なので、死んだ時とっても不安です、親子の縁を切ることは出来ないのですね・・・ありがとうございました。